被爆者相談所および法人事務所
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【連載】 現場から見る東友会相談所の40年
相談員 村田未知子

第9回 特別葬祭給付金への反響

 1995年7月から施行された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)は、諸手当の所得制限を撤廃し、初めて原爆死没者に目を向けたとする「特別葬祭給付金」の支給が盛り込まれました。これは、2年間という期間内に申請すれば、10万円の国債が支給される施策でした。

東京の受給率41%は広島・長崎より高率

 1995年6月29日、東友会に電話が集中しました。「特別葬祭給付金」の説明を東京都が都内の被爆者に郵送した直後でした。相談件数はこの日1日で131件。7月だけで2066件、前年の3倍になりました。
 都内各区市の被爆者地区の会の相談会も、例年の3倍以上になりました。地区の会は工夫をこらして参加者を増やそうと努力しました。「集団健診のときなら集まる人が多いから」、「うちは中心になるところがないので電車の沿線別に3回開きたい」、「全員に電話をかけて、体の悪い人にも来てほしいから車を回して集まってもらう」などなど、私たち相談員は意気揚々と参加しました。
 最終的に、1995年度に開かれた地区相談会は46回。参加者は1323人にもなりました。この東友会と地区の会の大奮闘の結果、2年間と定められた「特別葬祭給付金」の申請期間に、東京の被爆者4012人が受給。受給率41パーセントは、広島・長崎両市より高率になりました。

「命の重さが違うのか」割り切れない思いも

 しかし、国が国家補償を拒否したため「特別葬祭給付金」は生存被爆者対策として位置づけられ、支給対象は被爆者手帳を持っている遺族に限られたのです。
 たとえば、死没者は1人でも、遺族である生存被爆者が5人いれば、5人が10万円ずつ支給対象となります。一方、5人の家族が亡くなっていても、遺族である生存被爆者が1人ならその人が10万円支給されるだけでした。さらに、一家が全滅していても被爆者手帳を所持していない学童疎開児童、復員兵などは対象から除外されたのです。「家族の合計が70万円になるので仏壇を買います」という声があった半面、「家族6人が家の下敷きになって死にました。それでも1人分なんて。命の重さが違うのですか」という声が寄せられました。
 全国的にも「特別葬祭給付金」への批判の声が寄せられましたが、国は、「被爆者である苦しみと遺族であるという苦しみ、二重の苦しみを受けた方に支給している」と回答し、いっそう被爆者と遺族の怒りを買ったのでした。

厚生省(当時)前と思われる歩道に、たすきを掛け遺影を体の前に掲げ立って並ぶ被爆者たち。「原爆死没者への□(1文字判読不能)別弔慰を要求する弔意表明式」と書かれた横断幕が、並ぶ被爆者の背後、頭上に掲げられている。
国家補償の被爆者援護法を求めておこなわれた日本被団協の行動には東友会からのべ451人が参加。(1993年4月12日から14日)