被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

「医療特別手当」の継続を実現 「要医療性」の条件広がる

 東京都が医療特別手当の継続は難しいと一度は判断した被爆者が、手当を継続できることになりました。原爆症認定集団訴訟の原告だったKさんです。Kさんは2000年内視鏡で切除したポリープから大腸がんが発見され、手術後6年後に原爆症の認定申請をしましたが、「要医療性」がないと却下されました。「毎年ポリープを切除しているのに、『要医療性』がないのはおかしい。」Kさんは集団訴訟に参加。4年後に東京地裁がKさんの「要医療性」を認めて勝訴し、医療特別手当を受給してきました。
 厚生労働省が医療特別手当を継続できる条件とした大腸がんの「要医療性」の基準は、「手術等根治的な治療から概ね5年以内の場合」か、手術の後遺症が残っている場合とされています。このため東京都は「要医療性」がないと判断しました。
 しかし、東友会相談員から裁判所が「要医療性」を認めたときから現在も治療状況が変わっていないことを知らせると、東京都は厚労省から判決文を入手して再度審査し、「要医療性」を認めました。さらに東友会の要請で、同じような状況の被爆者2人についても、東京都は医師に照会を出し、Kさんと同じ状況であれば医療特別手当を継続すると回答しています。