東友会「憲法学習会」第2弾 憲法と集団的自衛権を考える
東友会は2014年5月21日、2回目となる憲法学習会を平和と労働会館会議室で開きました。今回のテーマは、いま話題となっている「集団的自衛権について」。講師は、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の弁護団のひとりである芝田佳宜弁護士。被爆者をはじめ東京原水協の人など30人が参加し、熱心に耳を傾けました。
芝田弁護士は、まず「集団的自衛権」は、自国が直接攻撃を受けなくとも、自国と連帯関係にある他国が攻撃を受けた場合には、それを自国に対する攻撃とみなして反撃できる権利のことと、と説明しました。
一方、憲法第9条の解釈では、(1)わが国に対する急迫不正の侵害、(2)これを排除するために他に正当な手段がない、(3)必要最小限度の実力行使にとどまる――と理解されていて、一般に「集団的自衛権」の行使はその範囲を超えるもので、他国にまで出かけるのは必要最小限を超えると解されてきた、と説明。
安倍内閣が、法律の解釈に大きな影響をもたらす内閣法制局の長官の首をすげ替えてまで「集団的自衛権」の解釈変更を急いでいるのは、中国の台頭を念頭に置いた戦略の一環だろうと指摘しました。
被爆者は、戦争と原爆被害の真実を発言し続けることが大切だと結びました。