新型コロナ感染症拡大防止対策で被爆者の手当の更新手続き変更
新型コロナウイルス感染症拡大の状況をふまえ、被爆者の手当のうち更新が必要なものの手続きを、2020年度に限り延期・簡略化する通達が、厚生労働省から出されました。該当する手当の一覧を掲載します。
延期措置に当てはまる人には、国や東京都から今回の更新書類は郵送されません。更新手続きの簡略化にあたる場合には、更新書類は郵送されますが、診断書を省略して提出できます。
手当名 | 更新に関するおもな内容 |
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医療特別手当 | 「健康状況届」の提出期限が延期されました。 |
健康管理手当 | 更新の必要な病名でこの手当を受けている人のうち、2021(令和3)年2月28日までに期限が切れる証書を持っている人は、更新期限が1年間延長となりました。 |
保健手当 | 更新が必要な条件でこの手当を受けている人は、今年度の更新手続きが不要となりました。 |
介護手当 | 更新手続きは通常どおり必要ですが、2021(令和3)年2月28日までに更新が必要な人は、医師の診断書を省略することができます。 |
更新が不要な手当を受けている人、2020年度が更新の年にあたらない人には、このお知らせは関係ありません。