東友会が「国の償い実現運動」で学習交流会
「ふたたび被爆者をつくらない」国の証しを
東友会は、このテーマでこれまで何度か学習会を開催してきましたが、2013年12月13日、あらためて「国の償い実現運動」の学習会を平和と労働センターで開き、19地区から33人が参加しました。
なぜ現行法改正か
学習会は、黙祷の後、大岩孝平代表理事が、「なぜ、いま、被爆者援護法の改正をもとめるのか」について講演。戦後手厚い補償を受け、累計で50兆円もの手当を支給されてきた軍人・軍属と、長らく放置されてきた被爆者とは生命の重みが違うのか、という問いかけから始まりました。
「国の償いを求める運動」の意義と日本被団協が掲げている法改正要求の内容については、国家補償を求める根拠として、国が、(1)戦争を開始遂行し、原爆投下の要因をつくった責任、(2)国際法違反の原爆被害への賠償請求権を放棄した責任、(3)原爆被害を隠蔽・放置し、被害を拡大した責任、(4)戦争終結をいたずらに遅らせ、被害を増大させた責任――について、日本被団協の「原爆被害者の基本要求」などを引用して説明されました。
国が主張する「受忍論」は、「原爆被爆者対策基本問題懇談会」の意見が根拠になっていること、この意見への被爆者からの反論として生まれた「原爆被害者の基本要求」を土台に運動して作られた現行の「援護法」の背景には国家補償的配慮があること、これまでの原爆関連訴訟の最高裁判決などでも裏打ちされていることが語られました。
被爆者だけの問題にせず国民的な世論と運動を
その後、家島昌志執行理事が、「支援要請行動をどうすすめるか」について、団体への支援の進め方をくわしく書いた「東友会・要請行動獅子の巻」を紹介しながら、年明けから東京都レベルへの団体要請を開始すること、東友会が支援しているノーモア・ヒバクシャ訴訟への協力もよびかけることを報告。山田玲子執行理事が、「地区活動をどうすすめるか」について、都レベルの団体要請で地区レベルの団体が紹介されるのを待たずに、地区の会の友好団体への要請を始めましょうとよびかけました。
このあと活発な質疑応答があり、参加者は現行法の改正を求める運動の意義について確信を深め、これからの運動に弾みがつきました。今後、運動の意義と目的を会員に広めていくこと、支援の輪をいっそう広げることが望まれます。