被爆者相談所および法人事務所
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「空襲被害者等援護法を求める署名」にご協力ください

戦争被害を生み出した国が償いを

 2012年8月29日、全国空襲連の星野運営委員長、足立史郎事務局長らが東友会を訪れ、飯田マリ子代表理事、大岩孝平・山本英典業務執行理事らと懇談し、空襲被害者援護法成立と沖縄の民間被害者への償いを求めるための署名運動と国会議員への賛同署名、自治体の意見書採択運動への支援を要請。東友会は全面的な協力を約束しました。

「受忍」できない戦争被害

 東友会は、全国空襲連に加入し、運営委員会に参加しています。国が起こした戦争で被害を受けた国民としての共通性があり、力を合わせることで被爆者の願いの実現にもプラスになるからです。「国民は等しく戦争被害を受忍すべき」という政府の「受忍」論を打ち破り、国の戦争責任を明らかにして、被害の補償と、同じ過ちをくり返さない証しをかちとる確かな道だと考えるからです。

新法素案の画期的な要点

 2012年6月、全国空襲連と超党派の議員連盟が作成した「空襲等による被害者等に対する援護に関する法律案(仮称)」の要綱素案には、被爆者と遺族にかかわる次のような重要な内容があります。
 第1は、対象とする空襲に、全国各地の一般空襲とともに広島・長崎への原爆投下を含んでいることです。
 第2に、対象者は当時「日本国籍を有していた者」とされ、日本の国籍を持たされていた人びとへの救援にも道を開いていることです。
 第3は、死没者に対して弔慰金を支給することです。広島・長崎の原爆投下とその後に亡くなった人の遺族に対して、いまだに弔慰金は支給されていません。1995年から2年間申請ができた特別葬祭給付金は、被爆者手帳を持つ原爆死没者の遺族に「被爆者であることと遺族であることの二重の苦しみ」に対して支給された生存者対策のひとつで、死没者への弔慰金ではありませんでした。
 第4は、孤児にたいする施策です。15歳未満で父母のいずれかが空襲で死亡し孤児になった人に特別給付金が支給されます。原爆投下のとき学童疎開などで被爆地を離れていて被爆者手帳の対象にならなかった孤児は、前記の特別葬祭給付金の対象にもなりませんでした。

被害をくり返さないために

 いま東友会は、日本被団協とともに国家補償の被爆者援護法への改正を求める運動をすすめています。これらの4つの課題が実現すれば、被爆者と原爆孤児の施策も大きく前進すると考えられます。このため「東友」335号には、衆参両院議長あての「空襲被害者等援護法(仮称)の制定と沖縄の民間被害者への補償を求める署名」を同封しました。みなさんのご協力をお願いいたします。

机を囲んで座る全国空襲連と東友会の人たち。
全国空襲連と東友会の懇談