被爆者相談所および法人事務所
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被爆者へのお見舞金は生活保護の収入認定にはなりません

 最近、東友会に相談があった生活保護の収入認定に関する事例で、他の自治体でも起こりうることなので解決の経過を紹介します。

 「私が区から夏に受けた『被爆者へのお見舞金』を返すよういわれた。どういうことでしょうか」――生活保護を受けている江戸川区の被爆者からの相談でした。
 豊島区でも同じような事例があり、「生活保護を受け始めた4年前から返すようにいわれ、納得できないのでそのままにしていた。でもあまりしつこいのでまとめて支払った」とのことでした。
 東友会が、江戸川区の生活保護担当者に理由を問い合わせると、「生活保護の規定に、『社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長が支給する金銭のうち支給対象者1人につき8000円』を超える金額は収入認定することになっている。江戸川区のお見舞金2万円のうち1万2000円がそれに当たる」と回答。東友会は、社会保障問題に詳しい尾藤廣喜弁護士に相談し、東京都の福祉保健局生活福祉部保護課とも交渉しました。

都の見解は「収入にあらず」

 東京都の見解は、「被爆者の見舞金は年1回ないし2回の支給だが、生活保護の規定額は月額。見舞金を12等分しても月8000円を超えないため収入認定されない。福祉事務所にもそのことを伝えた」というものでした。
 相談してきた江戸川区の被爆者に結果を話すと、「返さなくてよいのですね」とホッとされました。豊島区の場合は、返却させた金額を被爆者に返す方法を福祉事務所が検討するとのことでした。

収入認定されるのはごく一部

 生活保護制度を利用している被爆者について、収入として認定されるのは「医療特別手当」のうち3万5920円を超える金額(2012年4月現在)と「特別手当」全額です。「健康管理手当」「保健手当」「介護手当」「小頭症手当」「葬祭料」は収入認定されません。自治体などからの年1、2回の見舞金も同様です。
 このような問題に出合ったときは、東友会へご相談ください。