被爆者相談所および法人事務所
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ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟 司法判断を逆戻りさせた不当判決

 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の判決言い渡しが2019年11月22日、大阪地裁(三輪方大裁判長)であり、原告3人の訴えはすべて退けられました。
 原告の1人は、4歳のとき長崎の爆心地から1.1キロまで入市。心筋梗塞で原爆症の認定を求めていましたが、大阪地裁は放射線の外部被曝と内部被曝の影響は認めつつも、具体的な被曝線量が定量的に認めらないとし、申請疾病は加齢が原因だとして訴えを退けました。提訴後却下処分が取り消され国家賠償のみを求めた2人に対しては、原爆症認定申請が却下されたのは審査委員会の意見に従ったもので違法性はない、賠償を求めるほど認定審査が長期間を要したとはいえないとして、こちらも棄却しました。
 原告3人は、認定申請から10年以上も経過しており、今回の判決はとうてい納得できないと語っています。
 この判決を受けて東京では、日本被団協の田中煕巳代表委員、東友会の大岩孝平理事、ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団の綿平敬三副団長(東友会理事)、弁護団の中川重徳弁護士が厚生労働省に要請しました。記者会見では、今回の判決が、認定裁判のさきがけとなった長崎原爆松谷裁判の最高裁判決や集団訴訟の各判決で示された司法判断を真っ向から否定するものであることを明らかにしました。

向き合って席に着く要請団と厚労省の職員ら。それぞれ一人が起立して要請書を手渡ししている場面。
判決後の厚労省要請