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あずま原爆裁判 判決要旨

要約:「東友」編集部
(見出し等修飾およびふりがなはウェブページ作成者による)

裁判官:市村陽典(裁判長)、森英明、丹羽敦子
原告:あずま数男かずお
被告:厚生労働大臣

第1 主文

1. 厚生大臣が平成7年11月9日付けで原告に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項所定の認定の申請を却下する旨の処分を取り消す。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 原告の請求

 主文同旨

第3 事実の概要及び争点

1 事案の概要
 昭和20年8月9日、学徒動員により就業中の長崎市内の三菱重工業株式会社長崎兵器製作所大橋工場において、爆心地から約1.3キロメートルの地点で原子爆弾に被爆した原告(当時16歳)は、昭和56年ないし昭和59年ころから肝機能障害を指摘され、平成4年以降入院ないし通院による治療を受けてきた。平成6年2月16日、当時の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法)に基づき、かかる肝機能障害は原子爆弾の放射線に起因するものであるとの認定の申請を行った。平成7年11月9日、厚生大臣はこの申請について、原告の肝機能障害は原子爆弾の放射線に起因するものとは認められず、原告の治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けているとも認められないとして、申請を却下する旨の処分(本件処分)をした。

2 争点
 本件の争点は、「本件認定申請に係る原告の肝機能障害が、原爆放射線に起因するもの、又は、原告の治癒能カが原爆放射線の影響を受けているため現に医療を要する状態にあるものと認められるか否か」である。

第4 裁判所の判断

1 行政処分の要件として因果関係の存在が必要とされる場合、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とすると解すべきである。
 多くの被爆者は、莫大な量の初期放射線を全身に被曝したことに加え、残留放射能を被曝しており、原爆放射線の身体に対する影響の有無を検討、判断するに当たっては、被曝した特定の部位に現れる影響にとどまることなく、身体に対する全体的、総合的な影響を把握し、理解していくことが相当である。

2 原告の肝機能障害はC型慢性肝炎であると認められる。原子爆弾の被爆者には高い頻度で肝障害が認められていたところ、原爆傷害調査委員会(ABCC)及び放射線影響研究所による調査等の結果、慢性肝疾患、肝硬変及び肝臓がんの発症者の中に大きな割合を占めるC型肝炎ウイルス(HCV)の持続感染及びその進行によるC型慢性肝炎の発症に原爆放射線の被曝が影響している可能性があるとみることができる。これらの知見を踏まえて研究が進められた結果、放射線被曝がC型慢性肝炎に関連した慢性肝疾患の発症や進行を促進した可能性が指摘されるに至っている。

3 被告は、DS86に基づいて、原告の肝機能障害が放射線に起因するものとはいえないと主張するが、DS86等に基づく推定線量としきい値とを適用した結果、原告の肝機能障害が原爆放射線の確定的影響であることが否定されたとしても、直ちに本件における原告の主張が排斥されるわけではない。
 被告は、原爆放射線により慢性肝炎が起こることはあり得ない旨主張するが、放射能による遺伝子への影響や生物効果に関する知見に照らせば、そのように断言することはできないし、原告のC型慢性肝炎が被曝による免疫能力の低下に起因するものではないとする被告の主張についても、原爆放射線の人体に与える影響について、その詳細が科学的に解明されているとはいい難い段階にある現在の状況の下において、被告が主張する事実をもって、被曝による免疫能力の低下がC型慢性肝炎を発症、促進させたものと推測することの合理性を否定することはできないというべきである。

4 以上のとおり、原告の本件認定申請時における肝機能障害に関する現時点における上記の科学的知見及び経験則に照らして全体的、総合的に判断すれば、原告の肝機能障害については、原告が爆心地から至近の地点において多大な原爆放射線に被曝したことが、HCVの感染とともに慢性肝炎を発症又は進行させるに至った起因となっているものと認めるのが相当である。
 そして、原告が肝機能障害により現に医療を要する状態にあることについて、被告は明らかに争わないものと認められる。
 したがって、原告の肝機能障害については、原爆症認定の要件を具備するものであることが認められるから、本件処分は取り消されるべきである。

以上