被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

「黒い雨」被害者の被爆者手帳取得 国は早急に基準の整備を

該当者は東友会にご相談ください

 「黒い雨の裁判で勝って被爆者手帳をもらった人の近所に住んでいた。私も被爆者手帳を申請したい」という問い合わせが東友会にも寄せられています。東友会は、申請の時期によって不利益が生じるので、このような人は急いで東友会に連絡してほしいと呼びかけています。
 「黒い雨」訴訟とは広島県被団協(佐久間理事長)などが被爆地の拡大を求めて積極的に進めてきた裁判です。2021年7月、広島高等裁判所が地裁と同様に言い渡した原告84人に勝訴判決が確定し、すでに原告全員に被爆者手帳が交付されました。
 被爆者の制度は、申請日から施策の対象になります。国が基準を示す時期を待っていたのでは、医療費助成や手当受給で不利益になると、広島市などにすでに600人以上が、申請書を提出して、新聞やテレビでも大きく報道されました。
 広島市などは、これらの人たちの思いを受けて、不利益が生じないように、申請についての最終審査は保留し国の基準が示された後、基準を満たしている人は申請した日にさかのぼって認定するとの方針にしています。
 他の都道府県も、この広島市と同じ動きになっていますので、東京都の対応も同様になると思われます。

解説

 広島市は国に対して、これまで「黒い雨」が降った旧佐伯郡、安佐郡、安芸郡、高田郡、山県郡の地名を指定して、健康診断特例地域とするように求め、これらの地域にいた人たちを「黒い雨体験者」とよび、医師、保健師などの巡回相談を続けて、健康不安の相談を受けてきました。
 広島市などが国に出してきた要望は、「黒い雨体験者」地域を「第1種健康診断受診者証」の対象地域に追加すべきというものです。
 第1種健診受診者は、被爆者手帳所持者と同じ健康診断やがん検診が無料で受けられます。さらに、被爆者の健康管理手当に該当する病気にかかった場合は、被爆者手帳への切り替えができ、同時に健康管理手当が受給できます。
 広島高裁の判断は、黒い雨が降った一部区域を対象にしてきたこれまでの制度を断罪し、被爆者手帳を交付せよと明言しました。被爆者援護法第1条第3項では「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に被爆者手帳を交付せよと規定しています。
 同様の裁判は、「長崎被爆体験者」と呼ばれる人たちも起こしましたが、2017年に最高裁判所は「爆心地から5キロ以内に存在しなかった者は放射線による健康被害が生じたとは認められない」として原告らの訴えをしりぞけました。