ノーモア・ヒバクシャ訴訟弁護団が合宿 「要医療性」の案件を重点に
ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国弁護団と支援団体は、2018年8月6日に全国会議を開きました。この会議には東京、愛知、近畿、広島、長崎の弁護団と被爆者・支援団体の代表38人が参加し、広島市弁護士会館で、最高裁の審理となる原爆症認定申請の二つ目の条件とされている「要医療性」の問題について、その内容と全国的な支援について話し合われました。さらに地方裁判所での審理が続いている長崎訴訟への支援について、具体的な問題が検討されました。
東京訴訟から見えた問題点として、3月に東京高裁で勝訴した第1次訴訟の原告への医療特別手当の遡及の問題と医療特別手当の継続にかかわる審査について、東友会の村田未知子相談員が報告しました。内容は、勝訴から4カ月を経過しても、6人の原告のうち5人に遡及分(申請時にさかのぼった分)が振り込まれていないこと。その理由は、担当職員が急病のため欠員となり、申請から10年程度過ぎている支給額の計算がたいへんなこと、さらに認定申請から3年以上過ぎて認定された被爆者には、1カ月以内に認定された病気の「要医療性」を証明する「健康状況届」の審査を国が求めるため、その審査を待って遡及分を支給するとした行政側の対応にあることでした。
翌7日、東京弁護団と東友会参加者は、広島市原爆資料館と原爆死没者追悼祈念館を訪問。資料館ではメモを取りながら資料に見入り、祈念館では亡くなった原告の映像や被爆証言を視聴しました。