被爆者相談所および法人事務所
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まだある「医療特別手当」の改善すべき点

「健康状況届」が被爆者・家族の負担に

 「いろんな書類が届いたのですが、どうしたらいいかわかりません」、何日間も単身で生活する高齢被爆者から東友会への電話が続きました。東友会が相談を受け、地区相談員が訪問し、娘が準備をはじめていることが理解できないのです。「父は脳梗塞発作で倒れ寝たきりです。往診ではがんの治療は受けていません」などなどの電話も。
 原爆症と認定された被爆者は3年ごとに「健康状況届」を出して、東京都など自治体の「要医療性」の審査を受けることが求められます。東友会が原爆症認定をお世話した被爆者の中で、2015年更新にあたる人は102人。この審査で「要医療性」がないと判断されると、月13万円余りの医療特別手当が5万円余の特別手当に切り替えられます。
 「肺がんの手術をして呼吸機能が落ちています。更新できませんか」「白内障で認定されていますが、点眼薬だけではダメなんですか」、このような電話も続いています。寝たきりになった時点でがんの経過観察を中止したため、診断書を頼む医師がいないという被爆者もいました。
 平均年齢が80歳を超えた被爆者に3年ごとに診断書を要求するというこの制度は、被爆者と家族、自治体にとっても大きな負担になっていると思われます。1995年に被爆者援護法が制定された際、健康管理手当は、ほとんどの病気に対して更新が撤廃されました。東友会は、このような実例を幅広く、都民・国民に知ってもらい、世論の力で国会や厚生労働省に制度の抜本改正を要求することにしています。

「医療特別手当」専用の診断書