被爆者相談所および法人事務所
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「医療特別手当」(原爆症認定)東京で6人増える

「狭き門」ひろげる運動をみんなで

 これまで93人だった東京の医療特別手当受給者が、2005年6月、いっきに6人増えました。医療特別手当とは、「原爆症」と認定された病気にかかっている被爆者が、その病気が「要医療性」(治療や経過観察を受けている)があると認められる期間だけ受けられる手当で、月額13万7840円(2005年7月時点)です。先月新しく認定された6人は、2004年8月から9月に申請した人で、審査にほぼ1年かかりました。
 医療特別手当の受給率は東京で1.1%。全国では1%に満たない状況です。それは、国が原爆被害の実態を無視した基準で審査をしているからです。国が基準にしている「原因確率」は、DS86というアメリカの核実験データを使っています。DS86は、原爆投下時に2.5キロ以遠にいた人は放射線の影響がなく、爆心地でも投下から2、3日で残留放射線の影響はなくなったとしています。さらに、呼吸や飲食によって体内に入った放射線も無視するなど、重要な欠陥を持っています。このため「原因確率」をあてはめると、たとえば男性被爆者が胃ガンにかかったときに認定される被爆距離は、広島では1.2キロ程度、長崎は1.4キロ程度。生き残ること自体が困難だといわれている距離になります。
 国が原爆症認定をこんなに過小評価するように仕組んでいるのは、この制度だけが、原爆に起因することを公式に認める唯一の制度だからです。

分厚く束ねられ、いくつものクリアファイルに入れられた認定書類。
たくさんの認定書類

「継続」時も相談を

 医療特別手当を受けている被爆者には、3年に一度の5月に診断書の提出が求められています。この届で「要医療性」が認められない場合は、特別手当(月5万900円)に切り替えられます。
 2005年5月、この診断書の記入が不充分なため、11人の被爆者が東京都から追加資料の提出が求められました。そのうちの9人は申請のときに東友会に相談している人でしたので、東友会からアドバイスをして全員が医療特別手当を継続できました。
 東友会は、医療特別手当を継続して受けられるようにすることは、新規に受けると同様に重要だと考えています。継続の場合も、ぜひ東友会にご相談ください。