被爆者相談所および法人事務所
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在外被爆者にも葬祭料支給せよ 長崎地裁が初めての判決

 在外被爆者に葬祭料の支給を認める、初めての判決が2005年3月8日、長崎地裁(田川直之裁判長)でありました。
 裁判を起こしたのは、2004年7月に韓国で死亡した釜山市の被爆者、崔季澈(チェ・ゲチョル)さんの妻、白楽任(ペク・ラクイム)さん(76歳)。
 判決は、「援護法は被爆者を広く救済することを目的に立法化されており、日本国内に居住していなくても被爆者たる地位を喪失しない」と述べています。
 崔さんは2004年1月、代理人を通じて健康管理手当を申請。長崎市が代理人申請は認められないとして却下したため提訴。2004年9月に長崎地裁で、長崎市がおこなった却下処分は違法だとして支給が認められたばかり。このとき、「被爆者を広く救済すべきだ」として申請を認めたのが、今度と同じ田川裁判長でした。
 長崎市は国の指示で控訴しましたが、伊藤市長は「被爆地の市長としては申し訳なく思う」と述べました。