被爆者相談所および法人事務所
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被爆者独自の「介護手当」 自宅で介護を受ける被爆者が対象です

 いまの日本社会では、介護が必要になったとき「介護保険制度」を使うのが原則で、これは被爆者も同様です。「介護保険制度」の中には、被爆者を特別に支援する内容はありませんが、介護サービスの種類によっては「被爆者の制度」から利用料の自己負担分が助成される(無料になる)ものがあります
 一方それとは別に、「被爆者の制度」として「介護手当」があります。今回はこれにスポットを当てます。

介護保険制度
「被爆者の制度」が使えない介護保険サービスは、被爆者も自己負担が必要です。
「被爆者の制度」が使える介護保険サービス
被爆者の自己負担はありません。
被爆者の制度
介護保険サービス利用料への助成とは別に、被爆者独自の「介護手当」(このページのテーマ)があります。
介護保険外の自費サービス
被爆者も全額自己負担です。
介護保険制度およびそのサービス利用料と、「被爆者の制度」の関係

「介護手当」とは

 被爆者手帳を持っている人が、自宅で介護を受けるようになったとき申請できるのが「介護手当」で、被爆者独自の制度です。
 被爆者の「介護手当」は、介護保険の在宅サービスを受けていても受けられます。

 一時的な入院や短期入所(ショートステイ)の場合は、その期間は介護手当を受けられません。入所日、退所日、外泊の日は「介護手当」が認められます。

「介護手当」は2種類

 介護手当には 「一般(他人)介護手当」「家族介護手当」の2種類があり、どちらか一つだけを受けられます。同時に両方を受けることはできません。

一般(他人)介護手当

 ホームヘルパー(介護保険以外も含む)や別居の親族、知人・友人に、費用を支払って介護を受けている被爆者が対象です。認定されれば、月ごとに支払った費用を申請することで、限度額(上限額)まで支給されます。

一般(他人)介護手当の支給額

東京都の独自施策として、毎月「1日1,000円×20日分=20,000円限度」を国の基準額に加算

手当名 手当額(2023年度)
国の基準額 東京都の独自加算後の額
一般(他人)介護手当 重度 毎月105,800円限度 毎月125,800円限度
中度 毎月70,520円限度 毎月90,520円限度

家族介護手当

 介護料を払わず同居の家族だけから介護を受けている被爆者が対象です。
 認定されれば、毎月定額が支給されます。
 同居家族以外、つまり別居の親族、知人や友人、ホームヘルパーなどに費用を払って介護を受けるようになると、「一般(他人)介護手当」に切り替えなければなりません。

家族介護手当の支給額

東京都の独自施策として、「重度」は「毎月17,500円」を国の基準額に加算、「中度」は受給条件を緩和して重度と同額の「毎月40,330円」を支給

手当名 手当額(2023年度)
国の基準額 東京都の独自加算後の額
家族介護手当 重度 毎月22,830円 毎月40,330円
中度 なし 毎月40,330円

「介護手当」の認定

 「介護手当」は、障害の程度に応じて「重度」と「中度」に分けられています。それぞれ認められる目安はのようになります。東京都では、支給額の加算に加え、「家族介護手当」の受給条件の緩和もおこなっています。

「介護手当」を受けられる目安

「重度」の目安
身体障害者手帳1、2級程度(介護保険の要介護4、5程度)
「中度」の目安
身体障害者手帳3級程度(介護保険の要介護2、3程度)

その他の注意点

  • どちらの「介護手当」も、毎年更新手続きが必要です。
  • 「介護手当」は、他の被爆者の手当(健康管理手当、医療特別手当、特別手当、保健手当)を受けていても受けられます。
  • 「介護手当」には所得制限はありませんが、介護が必要となった原因によっては、実際に介護を受けていても、認定されない場合があります。

 「介護保険制度」はしばしば改定され、「被爆者の制度」の適用範囲が変わることがあります。詳しくは東友会までお問い合わせください。