被爆者の書類の「再交付」について 「手当証書」の紛失にご注意
通常、被爆者が「被爆者の制度」を利用するとき、被爆者健康手帳(被爆者手帳)が必要になります。このため被爆者手帳は大切に保管されていることが多く、紛失などの事例はあまりありません。
一方、被爆者の手当を受けるようになったとき、その手当を受給する権利があることを証明する書類として「手当証書」が発行されますが、こちらは被爆者手帳ほど利用する機会がないため、しまい込んだままなくしてしまうケースがしばしばあります。
被爆者手帳はもちろん、「手当証書」も「被爆者の制度」を利用する上で必要なものなのです。もし紛失したり、破損や汚れが生じた場合、再交付の申請ができます。再交付が可能な書類は以下の9種類です。
- 被爆者健康手帳
- 第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証
- 健康診断受診票
- 医療券
- 医療特別手当証書
- 特別手当証書
- 原子爆弾小頭症手当証書
- 健康管理手当証書
- 保健手当証書
「再交付申請書」の書き方
- A 記入年月日と氏名・生年月日・住所・電話番号等の記入欄
- すべて記入してください。
- B 「再交付を申請する書類」
- 再交付が可能な9種類の書類(下記)のうち、申請するものの番号に○印をつけます。例えば、健康管理手当証書の再交付を申請する場合は、8番に○をつけてください。
-
- 被爆者健康手帳
- 第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証
- 健康診断受診票
- 医療券
- 医療特別手当証書
- 特別手当証書
- 原子爆弾小頭症手当証書
- 健康管理手当証書
- 保健手当証書
- C 「再交付申請する書類を」
- 下記3つのうち、当てはまる番号に○印を付けます。例えば、紛失なら、3番に○印をつけます。
- 破ってしまった
- 汚してしまった
- なくしてしまった
- D 「どのような理由で」
- 「しまい込んでわからなくなった」、「間違って衣服といっしょに洗濯してしまった」など、再交付が必要になった具体的な理由を書きます。
すべて記入できたら、東友会にお送りください。記入漏れや間違いがないかを確認して、東京都に提出します。
再交付申請が必要な場合は、東友会にご相談ください。
また、「再交付申請書」は東京都保健医療局のウェブページからダウンロードすることもできます。再交付の理由が「紛失」の場合に限り、オンラインでの申請も可とされています。次のリンク先のページ最初の項「1 被爆者健康手帳・手当証書・健康診断受診票(2世)等の再交付を希望するとき」を参照してください。
参考:「手当証書」が必要になる典型的な事例
- 手当を受けている被爆者が他県に転出した場合、「手当証書」を添えて、その県での受給手続きをしなければなりません。
- 東京都の「都営交通無料乗車券」の申請には、被爆者手帳のほかに、「医療特別手当」の「認定書」または「特別手当」や「健康管理手当」の「手当証書」が必要です。
- 被爆者が亡くなったときの手続きとして、手当を受けていた場合は「手当証書」の返還が求められます。