被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の書類の「再交付」について 「手当証書」の紛失にご注意

 通常、被爆者が「被爆者の制度」を利用するとき、被爆者健康手帳(被爆者手帳)が必要になります。このため被爆者手帳は大切に保管されていることが多く、紛失などの事例はあまりありません。
 一方、被爆者の手当を受けるようになったとき、その手当を受給する権利があることを証明する書類として「手当証書」が発行されますが、こちらは被爆者手帳ほど利用する機会がないため、しまい込んだままなくしてしまうケースがしばしばあります。
 被爆者手帳はもちろん、「手当証書」も「被爆者の制度」を利用する上で必要なものなのです。もし紛失したり、破損や汚れが生じた場合、再交付の申請ができます。再交付が可能な書類は以下の9種類です。

  1. 被爆者健康手帳
  2. 第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証
  3. 健康診断受診票
  4. 医療券
  5. 医療特別手当証書
  6. 特別手当証書
  7. 原子爆弾小頭症手当証書
  8. 健康管理手当証書
  9. 保健手当証書

「再交付申請書」の書き方

再交付申請書の画像。以降に書きかたを説明する「A」から「D」に対応する形で、記入欄を囲って示してある。
東京都の「再交付申請書」見本
A 記入年月日と氏名・生年月日・住所・電話番号等の記入欄
すべて記入してください。
B 「再交付を申請する書類」
再交付が可能な9種類の書類(下記)のうち、申請するものの番号に○印をつけます。例えば、健康管理手当証書の再交付を申請する場合は、8番に○をつけてください。
  1. 被爆者健康手帳
  2. 第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証
  3. 健康診断受診票
  4. 医療券
  5. 医療特別手当証書
  6. 特別手当証書
  7. 原子爆弾小頭症手当証書
  8. 健康管理手当証書
  9. 保健手当証書
受給者番号などの号数の記入欄もありますが、わからない場合は、記入しなくてもかまいません。
C 「再交付申請する書類を」
下記3つのうち、当てはまる番号に○印を付けます。例えば、紛失なら、3番に○印をつけます。
  1. 破ってしまった
  2. 汚してしまった
  3. なくしてしまった
D 「どのような理由で」
「しまい込んでわからなくなった」、「間違って衣服といっしょに洗濯してしまった」など、再交付が必要になった具体的な理由を書きます。

 すべて記入できたら、東友会にお送りください。記入漏れや間違いがないかを確認して、東京都に提出します。

 再交付申請が必要な場合は、東友会にご相談ください。
 また、「再交付申請書」は東京都保健医療局のウェブページからダウンロードすることもできます。再交付の理由が「紛失」の場合に限り、オンラインでの申請も可とされています。次のリンク先のページ最初の項「1 被爆者健康手帳・手当証書・健康診断受診票(2世)等の再交付を希望するとき」を参照してください。

参考:「手当証書」が必要になる典型的な事例

  • 手当を受けている被爆者が他県に転出した場合、「手当証書」を添えて、その県での受給手続きをしなければなりません。
  • 東京都の「都営交通無料乗車券」の申請には、被爆者手帳のほかに、「医療特別手当」の「認定書」または「特別手当」や「健康管理手当」の「手当証書」が必要です。
  • 被爆者が亡くなったときの手続きとして、手当を受けていた場合は「手当証書」の返還が求められます。