被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

被爆者の死亡届と葬祭料 書類の書き方でよくある質問から

 被爆者の死亡届と葬祭料について、書類の書き方について質問がよく寄せられますので、その点に絞って説明します。東京都の書類は、「死亡届(被爆者)」と「葬祭料支給申請書」がワンセットになっています。

「死亡届(被爆者)」の要点

「死亡届(被爆者)」の画像。以降に書きかたを説明する「A」から「D」に対応する形で、記入欄を囲って示してある。
東京都の「死亡届(被爆者)」見本
A 「死亡の際の住所」
被爆者が亡くなったとき住民票のあった住所を記入します。
B 「手当受給の有無」
受給していた手当(下記)の「有」に○をつけ、その「手当証書」を返還するのが原則ですが、被爆者本人がどんな手当を受けていたか、遺族にはわからないことがあるので、その場合は何も書かないでください。
「手当受給の有無」の項にあるのは次の6つの手当です。
  1. 医療特別手当
  2. 特別手当
  3. 原子爆弾小頭症手当
  4. 健康管理手当
  5. 保健手当
  6. 介護手当
C 「厚生労働大臣の認定の有無」
「原爆症の認定」を受けていた場合は「有」に○をし「厚生労働大臣の認定書」を返還するのが原則ですが、わからない場合は何も書かないでください。
D 「返還する書類」
亡くなった被爆者が持っていたすべての現物を返還するのが原則です。しかし、返還できない場合は、その理由を書きます。例えば、「探したが見つからなかった」などです。

「葬祭料支給申請書」の要点

「葬祭料支給申請書」の画像。以降に書きかたを説明する「E」から「G」に対応する形で、記入欄を囲って示してある。
東京都の「葬祭料支給申請書」見本
E 「氏名(申請者)」
名前を記入しますが、2つの注意点があります。
  1. 名前と押印は、後述する「支払金口座振替依頼書」の依頼人の名前・押印と同じものにしてください。
  2. 後述する「葬祭をおこなったったことがわかる書類」に書かれた名前と一致していることも重要です。
F 「死亡の際の居住地」
被爆者が亡くなったとき住民票のあった住所です。その下にある「死亡した場所」は、「死亡診断書」などに記されている死亡場所のことです。
G 「被爆者健康手帳の番号」
被爆者健康手帳の表紙の窓から見える公費負担医療の受給者番号(手帳番号)のことですが、わからなければ何も書かないでください。

添付書類も忘れずに

 「死亡届(被爆者)」や「葬祭料支給申請書」の下欄に書かれている「添付書類」に注意し、漏れがないよう用意してください。とくに、「葬祭を行なったことがわかる書類」は、「葬祭料支給申請書」の申請者のフルネームを確認できることが重視されますので、葬儀費用の領収書もフルネームで書かれている必要があります。
 「支払金口座振替依頼書」は、「葬祭料支給申請書」といっしょに送られます。

 東友会に書類送付の申し込みがあった場合は説明書もいっしょに送っていますが、不明な点がありましたら東友会にお問い合わせください。

 東京都の「死亡届(被爆者)」・「葬祭料支給申請書」は東京都保健医療局のウェブページからダウンロードすることもできます。電子申請はできません。次のリンク先のページの「5 被爆者の方・2世の方が亡くなったとき」を参照してください。