被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の医療費 「被爆者は医療費が無料」の意味は

 被爆者が医療機関(病院・診療所)や調剤薬局などで被爆者手帳を見せれば医療費が「無料」になるのは、公的な医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)の自己負担分(一部負担金)が、「被爆者の制度」から助成されるため、医療機関の窓口で支払わなくていいからです。

医療保険制度と「被爆者の制度」のおもな関係

医療保険が適用される医療費の実費
(例:10,000円)
医療保険で支払われる部分
(例:7,000円)
医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)でカバーされる医療費のうち、保険で支払われる部分。
医療保険制度が適用されない治療やサービスを受けた場合は、この部分も全額自己負担になります。医療保険の保険料を滞納するなどして、資格を失った場合も同様です。
被爆者手帳を持っていることを理由に、この部分を含めた医療費のすべてが自動的に免除・無償化されているわけではないことに注意してください。
自己負担分
(例:3,000円)
通常はこの費用を窓口で払います。
被爆者は、「被爆者の制度」でこの部分が助成されるため、窓口での支払いは原則的になくなります。
これが、「被爆者は医療費が無料」といわれるものです。

 被爆者手帳が使えない医療機関などでは、窓口で自己負担分を支払うことになりますが、そのときの領収書があれば、あとから都道府県に払い戻しの請求ができます。
 ただし、公的な医療保険でカバーされていない費用、例えば入院時の食事代や差額ベッド代、診断書料、医療保険が適用されない自費治療などは、「被爆者の制度」では助成されないため、被爆者手帳を見せても無料にはならず、払い戻しもできません。
 「被爆者の制度」による助成対象になっていない疾病もあります。

助成対象にならない疾病
  • 軽いムシ歯(C1、C2 など)
  • 遺伝性の病気
  • 被爆前からの精神病
  • 生まれつきの病気・障害
  • 明らかに原爆が原因ではない障害(事故、中毒、伝染病、天災など)

 ときどき、「被爆者は医療費すべてが免除されている」と誤解している人がいますが、そうではないことに注意してください。

 東京都に住民票がある被爆者が、都内の一般的な医療機関を受診するときは、保険証と被爆者手帳を見せれば多くの場合、窓口で自己負担分を払う必要はなくなります。しかし、接骨院・整骨院・柔道整復の施術・治療、歯科における保険外の自費治療、他府県の医療機関にかかったようなケースでは、被爆者手帳が使えなかったり、支払いや払い戻し手続きで注意を要する場合がありますので、東友会までご相談ください。

払い戻しができる期間

 払い戻しを申請できる期間は5年です。申請を出す日の5年前までさかのぼることができます。5年より前の費用は、領収書があっても払い戻し申請はできません。
 被爆者手帳を取得した日が5年以内の場合、さかのぼれるのは手帳取得時までです。