被爆者相談所および法人事務所
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先発医薬品の自己負担について 医師とコミュニケーションを

 2024年10月から医療保険制度の一部が変わり、「調剤薬局で被爆者手帳を見せても薬の費用を請求された」といった相談電話がかなり増えています。

何が変わったか

 今回の変更のポイントは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品を患者の希望で処方してもらった場合、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬剤費の差額の4分の1が、医療保険の効かない自費分(選定療養費)として、患者が負担することになった点です。
 医療保険外の自己負担なので、この費用は被爆者手帳の助成の対象にはなりません。したがって、「調剤薬局で被爆者手帳を見せても薬の費用を請求された」といったことが起こります。

医師の判断が決定的

 10月からの新しい処方箋の様式見本の画像を掲載します。注意が必要な部分について、太線で囲みました。

「処方箋」の画像。用紙の上下中央よりやや上あたりからの処方欄の一部と、処方欄の下の備考欄の一部が太線で囲ってある。処方欄は「患者希望」「変更不可(医療上必要)」の2つのチェック欄と説明書きが、備考欄は「医師の署名」の文字と説明書きが太線で囲まれている。それぞれの説明書きは画像では判読不能。

 以下、画像内太線で囲った部分について説明します。
 先発医薬品の処方にあたり、医師が処方欄の「患者希望」にチェックをつけた場合は、前述のとおり被爆者も自己負担が発生します。
 一方、医療上の必要から先発医薬品の処方を医師が指示した場合、つまり処方欄の「変更不可(医療上必要)」にチェックがつけられ、備考欄の「保険医署名」に署名がある場合は、差額の自己負担は発生しません。

医師との相談が大切

 自己負担が発生してもかまわないから先発医薬品を希望したい場合は別ですが、被爆者手帳での助成を望むのであれば、「医療上の必要性」があるかどうかの医師の判断に左右されることなので、処方箋を書いてくれる医師とよく相談してみてください。