被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の手当の更新 手当継続のため忘れず手続きを

 被爆者の手当には、更新手続きの必要なものがあります。更新手続きをしなかったため手当の支給が止められた事例もあります。以下、更新手続きの必要な手当(医療特別手当、健康管理手当、介護手当)について説明します。

医療特別手当

 申請した年から3年ごとの5月に、更新の手続きが必要です。白内障のみ条件が異なることに注意してください。

更新が必要な理由
「医療特別手当」は、被爆者のかかっている疾病が原爆症と認定されたとき受けられる手当です。認定された疾病が治癒したと判断されると、この手当は受けられなくなります。そのため、認定された疾病の治療や経過観察が続いていることを証明することが求められています。
更新の手続き
更新の年の3月末ごろ、東京都から本人あてに更新書類が送られてきます。提出の締め切りは5月末です。
 提出後の書類審査で、認定疾病の治療や経過観察が続いていると判断された場合は、「医療特別手当」が継続支給されます。認定疾病に治療の必要がなくなっていると判断された場合は、「特別手当」に切り替わります。
更新間隔
認定された疾病 更新間隔
白内障以外のすべて 申請した年から3年ごと
白内障のみ 申請した年の翌年

健康管理手当

「健康管理手当」のうち、更新が必要とされている疾病でこの手当を受けている人は、疾病の種類に応じて更新が必要です。

更新が必要な理由
「健康管理手当」の対象となる障害の多くは、更新の必要がない終身支給になっています。医療の必要性の確認が必要な一部の疾病に、更新手続きが求められています。更新の間隔は、疾病によって3年と5年とがあります。
更新の手続き
更新の年月は人によって違います。更新年の期限月の2カ月くらい前に、東京都から本人あてに通知書と更新用の書類が送られてきます。
更新間隔
表に掲載したもの以外は「終身支給」のため、更新手続きは必要ありません。
更新の必要な障害・疾病 更新間隔
「造血機能障害」のうち、鉄欠乏性貧血 最高3年ごと
「造血機能障害」のうち、その他の貧血症 最高5年ごと
「内分泌腺機能障害」のうち、甲状腺機能亢進症 最高5年ごと
「水晶体混濁による視機能障害」のうち、先天性・糖尿病性を除く白内障のみ 最高5年ごと
「潰瘍による消化器機能障害」のうち、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 最高3年ごと

介護手当

「介護手当」は、「一般介護手当」と「家族介護手当」の2種類ありますが、どちらも毎年1回の更新手続きが必要です。

更新が必要な理由
介護が必要な状態や、自宅での介護が継続されているかなどの確認のため、更新手続きが求められています。
更新の手続き
更新の月は人によって違います。更新期限の2カ月くらい前に、東京都から本人あてに更新用の書類が送られてきます。一般的には最初に申請した月の2カ月前に書類が送られてきますが、それ以外の場合もあるので、不安な方はお問い合わせください。
更新間隔
手当の種別 更新間隔
一般介護手当 毎年
家族介護手当 毎年

全般的な注意点

 更新用の書類は、東京都に登録されている被爆者本人の住所あてに送られます。一時的にせよ、その住所から離れるときは、郵送物に気をつけてください。