マイナ保険証と現行の保険証 現行の保険証は有効期限まで使えます
2024年12月2日、従来型の健康保険証の廃止が実施され、新規発行が終了しました。「現行の健康保険証は使えなくなったのでしょうか」という問い合わせが少なからずありますので、この点について説明します。
有効期限まではこれまでどおり使えます
「12月2日から廃止」というのは、現行の健康保険証は新しく発行されなくなるということです。すでに発行されている健康保険証は有効期限までそのまま使えます。
公的医療保険にはいくつかの種類がありますが、有効期限はおおよそ次のとおりです。
- 会社員や公務員が加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)は、2025年12月1日が有効期限です。
- 後期高齢者医療保険は2025年7月31日が有効期限です。
- 国民健康保険の有効期限は自治体によって異なります。お住まいの自治体に問い合わせるか、現在お手持ちの国民健康保険証を見て有効期限を確認してください。
それぞれの有効期限までは、現行の健康保険証を、病院・診療所・調剤薬局などの医療機関で、これまでどおり使用できます。
有効期限が切れたあとはどうなるか
お手持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に、申請などしなくても加入する公的医療保険から「資格確認書」が送られてきます。「資格確認書」には現在の健康保険証の情報が記載してあり、この「資格確認書」で病院などを受診できます。
有効期間は最大5年。その後は本人の申請にもとづき更新が必要ですが、詳しい条件は加入している公的医療保険によって変わります。
「資格確認書」はマイナ保険証を持っている人には送られてきません。しかし、マイナ保険証を持っている人でも、高齢や障害のためマイナ保険証の操作が難しいなどの事情が生じた場合は、加入する医療保険に申請すれば「資格確認書」の交付を受けられます。具体的な手続き方法は、加入する医療保険にお問い合わせください。
マイナ保険証を持っている人への「資格情報のお知らせ」
「資格情報のお知らせ」は、先に説明した「資格確認書」とはまったくの別物で、マイナ保険証を持っている人に送られてきます。
「資格情報のお知らせ」は、カードリーダーの故障や停電などのトラブル時にマイナ保険証を補完する証明書です。健康保険証の番号などが記載されており、トラブルによりマイナ保険証の機能で資格確認ができない場合に、マイナ保険証といっしょに提示することで、医療などを受けられるようになります。「資格情報のお知らせ」単独では使えませんが、マイナ保険証といっしょに持っておくようにしてください。
もし「資格情報のお知らせ」がないときは、医療機関にある「被保険者資格申立書」に必要事項を記入し、マイナ保険証を提示することでも受診できます。
重要なのは医療保険の資格確認
マイナ保険証、現行の健康保険証、「資格確認書」など、公的医療保険の資格確認ができるものがあれば、それといっしょに被爆者手帳が使えます。
確認できるもの | 条件および注意事項 |
---|---|
現行の健康保険証 | 有効期限まで。 |
資格確認書 | マイナ保険証を使わない、使えない人。 現行の健康保険証の有効期限切れのあと。 |
マイナ保険証 | 機器トラブルなどでマイナ保険証の機能を使えないときは、「資格情報のお知らせ」といっしょにマイナ保険証を提示。 |
顔認証マイナンバーカード | 顔認証対応のカードリーダーが必要。 |