被爆者相談所および法人事務所
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白内障と診断されたら 手術前に東友会に相談を

 白内障の相談事例が増えています。白内障は、「被爆者の制度」や、東京都の被爆二世施策である「医療費助成」の対象ですが、他の病気とは違う条件があります。手術した後では「治療が終わった」と判断され、制度を使うことができなくなることです。したがって白内障手術をおこなう前の申請が重要になります。白内障と診断されたら、すぐに東友会にご相談ください。

「白内障」に関する制度・施策の概要
被爆者 被爆二世
医療費の助成 あり
被爆者手帳で医療保険の自己負担分が無料に。
あり(東京都)
申請して認められると、医療保険の自己負担分が無料に。
東京都独自の施策で、東京都の「健康診断受診票」を持っている被爆二世が対象。
手当
2つの手当を同時に受けることはできません。
医療特別手当 (被爆距離に制限)
または
健康管理手当 (被爆距離は問わず)
なし

被爆者の場合

医療費

 白内障に関わる通常の医療費は、他の疾病と同じように無料です。保険治療の自己負担分が、手術費用を含めて「被爆者の制度」で助成されるためです。

被爆者の手当

 手術前なら、受けられる手当があります。重要なのは、「手術前」ということです。白内障は手術で治癒するものとされているからです。

医療特別手当

条件: 被爆距離が直接被爆1.5キロ以内で、手術を予定している人。
申請して原爆症と認定されると、毎月15万4090円(2025年度額)の医療特別手当を受けられます。
[注]認定された場合は、申請の翌年に更新手続きが必要です。その間に手術をしていることが原則ですから、その後は毎月5万6900円の特別手当に切り替わります。

健康管理手当

条件: 指定された障害をともなう病気(白内障含む)にかかっていて、治療や経過観察を受けていること。被爆距離は問いません。
申請して認められると、毎月3万7900円(2025年度額)の健康管理手当を受けられます。
[注]白内障で健康管理手当を受けた場合、5年以内に更新手続が必要です。その間に手術を受けた場合は、健康管理手当の更新はできません。

被爆二世の場合

医療費助成

 東京都の健康診断受診票を持っている被爆二世が白内障になった場合、手術の前に申請すれば、東京都被爆者援護条例の施策である「医療費助成」を受けられる場合があります。「手術前」というのは、被爆者の手当の考え方と同じです。
 認められると、白内障の「医療券」が発行され、この病気に関する保険治療の自己負担分が東京都から助成されて無料になります。
[注]東京都の医療費助成は2年ごとに更新になります。手術がすんでいる場合は、医療費助成の更新はできません。

 人により病気の実情は違います。具体的なことは東友会にご相談ください。