被爆者相談所および法人事務所
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被爆二世の医療費助成(東京都独自) 11の障害と対象外のポイント

 東京都では、都条例に基づき独自の被爆二世施策を実施しています。このうち医療費助成(医療券の発行)は、被爆二世も高齢化がすすんでいることから、年々相談件数が増えています。
 この医療費助成は、東京都の「健康診断受診票 」を受けている被爆二世が、(1)指定された11の障害をともなう病気にかかり、(2)6カ月以上の治療(経過観察期間含む)が必要という医師の診断書があるとき、その病気の医療保険の自己負担分が東京都から助成される制度です。
 申請して認められると、助成対象の病名が明記された「医療券」が発行されます。対象となる11の障害は、被爆者の健康管理手当の対象となっている障害を基盤としており、東京都ウェブサイト内「被爆者の子に対する援護」ページにも掲載されています。
 ただ、注意しなければならないのは、11の障害に含まれる疾病名だからといって自動的に認められるわけではないことです。東京都は申請を受けたものをそのつど審査します。対象外の疾病もあり、東京都はその一例を明示しています。
 感染症、寄生虫病、中毒または事故による病気など、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は、助成対象にらないことに注意してください。

東京都が示している対象外の疾病の事例
東京都ウェブサイト内「被爆者の子に対する援護」ページの表をもとに作成
疾病名 理由
B型肝炎、C型肝炎 感染性の疾病であるため
緑内障 視機能障害は白内障のみが対象
肺結核 感染性の疾病であるため
骨粗鬆症を伴わない外傷性の骨折 原子爆弾の影響によるものでないことが明らかなため
逆流性食道炎 消化器機能障害が潰瘍によるものではないため