被爆者独自の「介護手当」 2つの手当の違いに注意
介護の相談がますます増えています。今回は、2つの「介護手当」、「一般介護手当」と「家族介護手当」の違い、東京都の独自施策に焦点を当ててお知らせします。
2種類の「介護手当」
介護保険制度とは別に、「被爆者の制度」にもとづく「介護手当」があり、「一般介護手当」と「家族介護手当」の2種類があります。申請して認められると、どちらか一つを受けられます。2つの「介護手当」のおもな違いを表にまとめました。
| 条件等 | 家族介護手当 | 一般介護手当 |
|---|---|---|
| 受給条件 | 被爆者が在宅で、どこにも介護費用を支払っておらず、住民票で同居となっている家族から介護を受けていて、手当の基準にある場合。 |
被爆者が在宅で、ヘルパーなどの介護サービスや別居の家族・親戚や知人に介護費用を払って介護を受けていて、手当の基準にある場合。 |
| 手当額 |
(4月介護分から) |
(4月介護分から) |
| 手当の性格 | 毎月定額の手当。 「一般介護手当」と異なり、月ごとに請求書類を出す必要はない。 |
かかった介護費用を限度額まで助成する手当。 月ごとにかかった介護費用を計算して請求書類を出す必要がある。性格的には、限度額のある「還付請求」(払い戻し)。 |
| 支給方法 | 「家族介護手当」が認められたら、とくに何もしなくても毎月、指定した被爆者本人の口座に東京都から振り込まれる。 | 月ごとの請求を東京都に提出すると、限度額を上限にして、指定した被爆者本人の口座に東京都から振り込まれる。 つまり、人によって、月によって、支給される金額は変わる。 |
東京都の独自施策
東京都は、被爆者援護条例にもとづき、独自の施策を実施しています。
介護手当の加算
加算される条件は次のとおりです。
- 「一般介護手当」は、国の支給額に、1日あたり1000円を介護日数分上乗せしています。(ただし上限は20日)
- 「家族介護手当」は、国の支給額に、東京都の加算額1万7500円が上乗せされています。
受給条件の緩和
国の基準では、「一般介護手当」の中度の障害は「家族介護手当」の対象外とされていますが、東京都は独自に中度の障害まで「家族介護手当」の対象として認めています。