被爆二世の医療費助成の申請(東京都独自) 提出書類はそろっていますか
東京都の被爆者援護条例」は、被爆者の子(被爆二世)が位置づけられています。東京都に申請して被爆二世と認められた人(「健康診断受診票」の交付を受けた人)が、一定の疾病に罹り、6カ月以上の治療が必要という医師の診断があるとき、その疾病について医療費を助成する制度が設けられています(「医療券」の発行)。
被爆二世の医療費助成に関する相談が増えていますが、申請にあたって書類不備の事例が多くなっています。今回は、この医療費助成の申請手続きに絞って、必要書類とその注意点を説明します。
医療費助成の申請に必要な書類は4点です。それぞれの要点と注意点を述べます。
(1) 医療費助成申請書
申請者本人が、氏名、住所、生年月日などを記入します。医師に記入してもらった診断書(次項)を見ながら、対象となる11障害の番号や疾病名を転記します。
申請書の下部には、マイナンバーを記入する欄があります。健康保険情報をマイナンバーカードと紐付けている方は、この欄にマイナンバーを記入します。
(2) 医師の診断書
東京都指定の診断書を使用し、医療機関に記入を依頼します。その際、東京都が作成している「診断書記載の手引き」や説明書を一緒に医療機関へ渡すと、記入がスムーズになることがあります。
記入された診断書を受け取ったら、中身を確認してください。特に次の3点が重要です。記入漏れがあると、再提出を求められる場合があります。
- 氏名、住所などに記入漏れがないか
- 疾病名が記載されているか
- 今後の治療または経過観察の期間が「6カ月以上」となっているか
(3)「健康診断受診票」の写し、または「医療券」の写し
初めて医療費助成を申請する方は、お持ちの「健康診断受診票」の写しが必要です。すでに別の疾病で医療費助成を受けている方は、現在お持ちの「医療券」の写しを添付してください。
(4) 医療保険の資格を証明する書類
近年大きく変わった点です。
医療保険の情報をマイナンバーカードに紐付けている方は、申請書にマイナンバーを記入し、マイナンバーカードの表・裏両面のコピーを添付します。医療保険の情報とマイナンバーカードを紐付けていない方は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など、医療保険の資格を確認できる書類の写しが必要です。
医療保険の資格を証明する書類は、一度提出すれば終わりではなく、新たに医療費助成を申請するとき、2年毎に更新するとき、そのつど必要です。
申請書類は、一つひとつを見ると難しくありませんが、添付漏れがあると手続きが遅れてしまいます。提出前に「4点そろっているか」を確認してください。
不明なことがあれば、遠慮なく東友会にご相談ください。