被爆者相談所および法人事務所
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医療特別手当の「健康状況届」 期限内に提出しないと支給停止も

3年ごとの更新

 原爆症と認定され「医療特別手当」を受けている被爆者のうち、3月末ごろに東京都から更新の書類が届いた人は、5月末までに「健康状況届」の提出が求められています。
 これは、「医療特別手当」を受ける条件として「放射線起因性」とともに「要医療性」が求められているためです。
 現状では、「要医療性」について3年に一度「健康状況届」を出して審査を受けることが求められ、「要医療性」が認められない場合は「医療特別手当」が打ち切られ、6月から「特別手当」に切り替えられます。

提出するもの

 表に挙げた3種類の書類です。とりわけ、(2)「診断書(医療特別手当用)」は医師が書くものなので、早めに依頼するようにしてください。

医療特別手当の更新で提出する書類
提出書類
(3種類)
内容 書く人 注意
(1) 医療特別手当健康状況届 東京都から届く封筒に用紙が入っています。 本人が記入します。  
(2) 診断書(医療特別手当用) 東京都から届く封筒に入っています。
原爆症として認定されている病名が印刷された専用の診断書です。
認定されている病気の治療や経過観察をお願いしている医師に書いてもらいます。 医師に診断書の記入を頼むとき、「認定書」に書いてある病名について診断書を書くよう、お願いしてください。できれば「認定書」(厚生労働大臣の印鑑が押してある厚紙でA4判の表彰状のような書類)を見せてください。
(3) 医療特別手当証書 お手元にあるものです。(うす緑色の横長のもの) コピーではなく現物を付けてください。 医療特別手当証書がみつからない場合は、東友会から再交付の申請書を送りますのでご連絡ください。

締め切り

 期限は5月末日ですが、なるべく5月20日までに提出してください。この日を過ぎると、6月の「医療特別手当」の振り込みに間に合わなくなる場合があります。

「要医療性」とは

 その人が認定された病気で「医療の必要な状態にある」ことを指し、提出された書類をもとに国が判断します。

各種のがん、白血病など悪性腫瘍等の人
 手術や制がん剤、放射線治療、ホルモン療法などの根治的な治療が終わって5年以上過ぎて再発していない人は、基本的に「医療特別手当」を継続できません。
 乳がん、腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、甲状腺がんの場合は、治療が終わってから10年以内は、継続できる場合があります。
 治療が終わっていても、手術や治療の後遺症のために医師から治療を受けている人、介護などが必要になった人は継続できる場合があります。 末期の悪性腫瘍などで治療が困難な人も継続できます。
心筋梗塞、肝機能障害、甲状腺機能低下症の人
 医師の診察を定期的に受け、治療のための薬が処方されていれば、継続できます。症状が安定して薬が出ていなくても、定期的に診察や検査を受けている人は、継続できる場合があります。
原爆白内障の人
 白内障は、申請した1年後に「健康状況届」の提出が求められます。眼内レンズを入れる手術だけが治療とされていますので、1年後にほとんどの人が「特別手当」に切り替えになります。
 点眼薬をさしているだけでは継続できません。