被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の「介護手当」 2つの違いをふまえて活用を

 被爆者の「介護手当」は2種類あります。2つの「介護手当」の特徴を表にまとめました。
 「介護手当」は、被爆者が在宅で介護を受けるようになり、介護の状態が定められた基準にあると認められたときに受けられます。「介護手当」は「被爆者の制度」で決められたもので、介護保険制度によるものではありません。国は、あくまで被爆者本人に支給される手当であり、被爆者の家族への支援対策の位置づけはない、としています。
 2種類の「介護手当」は、条件によってどちらか一方だけを受けられます。2つの「介護手当」を同時に受けることはできません。
 病院に入院していたり、介護施設に入所している場合は、どちらの「介護手当」も受けられません。

東京都の独自施策

 東京都では、国の基準に対して独自の追加措置を実施しています。受給条件の緩和や支給額の加算などです。

 介護については、介護保険制度の改定なども影響するため、ここで紹介した他にも心得ておいたほうがいい事柄があります。お気軽に東友会までご相談ください。

2つの「介護手当」の特徴

条件等 家族介護手当 一般介護手当
受給条件 被爆者が在宅で、どこにも介護費用を支払っておらず住民票で同居となっている家族から介護を受けていて、手当の基準にある場合。 被爆者が在宅で、ヘルパーなどの介護サービスや別居の家族・親戚や知人に、介護費用を払って介護を受けていて、手当の基準にある場合。
手当額(月額)
  • 毎月41,050円
東京都の加算分を含む2024年度の額
  • 重度:毎月126,820円限度
  • 中度:毎月91,200円限度
東京都の加算分を含む2024年度の額
手当の性格 毎月定額の手当。 かかった介護費用を限度額まで助成する手当。性格的には、限度額のある「還付請求」(払い戻し)。
支給方法 「家族介護手当」が認められたら、とくに何もしなくても毎月、指定した被爆者本人の口座に東京都から振り込まれる。 かかった介護費用を月ごとに計算した請求を東京都に提出すると、限度額を上限にして、指定した被爆者本人の口座に東京都から振り込まれる。つまり、人によって、月によって、支給される金額は変わる。
利点 毎月の書類提出は必要なし。 実際にかかった介護費用が助成されるので、経済的な負担の軽減になる。
弱点 金額が固定。 計算した請求書類を提出する手間がかかる。
その他 ヘルパーなど費用のかかるサービスを使うようになると、「一般介護手当」に切り替えが必要。 必ずしも毎月請求する必要はなく、一定の期間遅れて請求を出してもかまわない。ただし支給も遅れる。

注意点

  • どちらの介護手当も、年1回更新が必要。
  • どちらの介護手当も、介護を受けている被爆者が病院や施設に入院・入所すると、受けられなくなる。あくまで「在宅での介護」という点に注意。
  • 「一般介護手当」は、介護を受けた日数によって支給額が変わる。