被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の死亡届と葬祭料 被爆者独自の「死亡届」が必要です

 被爆者が亡くなったときに、家族からの「『被爆者の制度』として何か必要な手続きはありますか」という問い合わせが増えています。まれに被爆者本人から「自分が死んだあとに必要な手続きを家族に伝えておきたいので教えてください」といった問い合わせもあります。
 被爆者が亡くなったときの手続きには、〈1〉被爆者独自の死亡届、〈2〉葬祭料の申請の2つがあり、ふつうは同時に出します。手続きに必要な書類と注意点をまとめました。

被爆者の死亡届および葬祭料の申請に必要な書類

  1. 死亡届(被爆者用)
  2. 「葬祭料」支給申請書
    『死亡届(被爆者用)』と『「葬祭料」支給申請書』は、東京都では1枚の用紙になっています。
  3. 死亡診断書のコピー
  4. 死亡者の「被爆者健康手帳」
  5. 被爆者の手当(介護手当のぞく)を受けていた場合はその「手当証書」、原爆症の認定被爆者は「認定書」
  6. 申請者が葬儀をおこなったことを証明する書類
    「葬儀社から発行された葬儀費用の領収書のコピー」「喪主(申請者)の名前が単独で印刷されている会葬礼状」など。

【重要な注意点】

 「申請者が葬儀をおこなったことを証明する書類」は、申請者本人が明確に特定できるようお一人のフルネームで書かれている必要があります。しばしばある不備は以下のような場合です。このような書き方のものは、証明書類とは認められていません。

  • 葬儀社の領収書の宛先が「○○家 様」など個人名でない
  • 会葬礼状の喪主が複数名で列記されている

〈1〉独自の死亡届

 被爆者が亡くなったとき、自治体に出す一般的な死亡届の他に、被爆者独自の死亡届を、住んでいた都道府県庁(広島・長崎両市は市役所)に出す必要があります。このとき、被爆者健康手帳の返還、受けていた手当の事後処理などの手続きをおこないます。

〈2〉葬祭料の申請

 「葬祭料」は、被爆者の死亡届を受けて、その被爆者の葬儀をおこなった人(一人だけ)に支給されます。
 実際に葬儀をした人であれば、家族以外でも申請できます。これまでの例では、身寄りのいない被爆者の葬儀をした友人・知人、アパートの大家さん、東友会相談員が申請したこともあります。
 2023年度の「葬祭料」は、21万2000円です。

注意点

  • 死因が、天災や事故、被爆前からある先天性の病気など、原爆とは明らかに関係ないときは対象になりません。
  • 自殺は、被爆による苦しみが原因のひとつに考えられる場合には支給されています。
  • 葬祭料の申請期限は、死亡の日から5年以内です。ただし、支給される「葬祭料」は、亡くなった年度の金額になります。
  • とくに、別表の(6)「申請者が葬儀をおこなったことを証明する書類」は、申請者個人を照合・確認できる書き方になっていることが大切です。

 被爆者の死亡に際しては、他にも留意しておいたほうがいいことがあります。被爆者が亡くなったときは、まず東友会までご連絡ください。状況をお聞きし、必要な手続きを詳しく説明いたします。