被爆者援護の制度一覧
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」と「東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例」は、被爆者の運動とこれを支援する大きな世論を反映して制定されました。一人でも多くの被爆者やその家族が知って、活用してほしいと願っています。
制度解説のパンフレット「25のポイント」(東友会発行、A4判16ページ・無料)もあります。ご希望の方は東友会までご連絡ください。ダウンロードできるPDF版(ファイル容量:1.44MB)も用意しました。なお、諸手当の支給額は、年金と同様に年度ごとに改定されます。古い「25のポイント」に掲載の支給額はすでに正確ではありませんのでご注意ください。
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- 被爆者健康手帳
- 現在でも申請できます。直接に被爆した人、後から中心地に入った人や市内で救援した人、母親の胎内で被爆した人に交付されます。
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- 健康診断・がん検診
- 健康診断が無料で年4回まで受診できます。また、がん検診も無料で年1回まで受診できます。
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- 医療費
- 多くが無料になります。手帳の使えない病院などで支払った場合も払い戻しできます。
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- 介護サービス利用料
- 介護保険サービスと介護予防サービスには、利用料の自己負担分が無料になるものがあります。
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- 養護老人ホーム
- 養護老人ホーム(老人福祉制度)の利用料も全額返してもらえます。
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- 健康管理手当
- 被爆者の約9割が受けている手当です。指定された病気を治療中・経過観察中の人が受けられます。
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- 原爆症認定申請
- 「原爆症認定」制度は、厚生労働省が被爆者施策の根幹にしている制度です。厚生労働大臣が審査します。
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- 原子爆弾小頭症手当
- 母親の胎内で被爆した人で、知的障害、精神発達遅滞などの障害がある人が受けられます。
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- 保健手当
- 原爆投下のとき爆心地から2キロメートル以内にいた人、およびその人の胎児だった人が申請できます。
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- 自宅で介護を受けている人が受けられる手当
- 一般(他人)介護手当、家族介護手当があります。家族介護手当は、自宅で同居の家族から介護されている人が対象です。
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- 葬祭料
- 被爆者が病気などで亡くなられた場合、葬儀をした人が申請できます。
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- 第1種特例受診者(黒い雨地域)
- 健康診断とがん検診が無料で受けられます。特定の病気にかかった場合、被爆者健康手帳に切り替えられます。
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- 第2種特例受診者(長崎被爆体験者)
- 年1回の健康診断が無料で受けられます。長崎市への原爆投下当時に爆心地から半径12キロ以内にいて、被爆者手帳または第1種特例受診者の対象にならない方が対象です。
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- 東京都の施策
- 健康管理手当を受けている被爆者は、都営バス・都電・地下鉄の無料パスが発行されます。
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- 被爆二世の制度(東京都の独自施策含む)
- 被爆二世(被爆者の実子)は健康診断が無料で受けられます。都内在住であればがん検診が無料になり、特定の病気にかかった場合は医療費の助成も受けられます。
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- 海外に住む被爆者の手続き
- 海外にいても、被爆者手帳、医療費、手当などの申請ができます。