健康管理手当
健康管理手当 毎月34,900円
指定された病気にかかって医師の管理下にある人
健康管理手当は、被爆者の約8割が受けている手当です。この手当の条件は、被爆者健康手帳を受けている人が、指定された11の障害をともなう病気にかかっていて、治療や経過観察を受けていることだけです。被爆の状況や、被爆した距離は、この手当の条件ではありません。
病気の原因が明らかに原爆以外にある場合(遺伝・生まれつき・伝染病・中毒・事故・天災など)では、受給できません。
健康管理手当を受けている人のほとんどの更新手続きが撤廃され、終身支給になりました。しかし、申請病名や診断書の書き方によっては、更新が必要になります。健康管理手当をいつまで受けられるかは、「健康管理手当証書」に記載されていますので、確認してみましょう。
終身支給になっている病名で治療を受けている場合は、終身支給に変更できます。変更の申請は、その人の健康管理手当の更新申請のときとされています。
健康管理手当の更新手続きが必要な人には、期限の2カ月くらい前に、東京都から本人に通知書と更新用の申請用紙が郵送されます。このとき、指定された病気が治っている人、指定された病気にかかっていても治療を続けていない人は、手当を継続できない場合があります。
医療特別手当、特別手当、保健手当、原子爆弾小頭症手当と一緒には受給できません。
障害名 | 主な病名 | 支給期限 |
---|---|---|
造血機能障害 | 再生不良性貧血、血小板減少症、白血球減少症など | 終身支給 |
鉄欠乏性貧血 | 最高3年で更新 | |
その他の貧血症 | 最高5年で更新 | |
肝臓機能障害 | アルコール性・ウイルス性を除く慢性肝炎、肝硬変など | 終身支給 |
細胞増殖機能障害 | すべての部位の悪性新生物(がん、白血病など。脳腫瘍だけは良性腫瘍でも認められる場合があります。) | 終身支給 |
内分泌腺機能障害 | 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫など | 終身支給 |
甲状腺機能亢進症 | 最高5年で更新 | |
脳血管障害 | 脳出血、くも膜下出血、脳硬塞など | 終身支給 |
循環器機能障害 | 高血圧性心疾患、狭心症、心筋硬塞など | 終身支給 |
腎臓機能障害 | 慢性腎炎、ネフローゼなど | 終身支給 |
水晶体混濁による視機能障害 | 先天性・糖尿病性を除く白内障のみ | 最高5年で更新 |
呼吸器機能障害 | 肺気腫・肺線維症など | 終身支給 |
運動器機能障害 | 変形性脊椎症、変形性関節症など | 終身支給 |
潰瘍による消化器機能障害 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 | 最高3年で更新 |
申請される方は東友会相談所までご相談ください。
- 電話:03-5842-5655
- ファックス:03-5842-5653
- メールでの相談は専用のページから