被爆者相談所および法人事務所
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健康管理手当

健康管理手当 毎月36,900円(2024年度額)
指定された病気にかかって医師の管理下にある人

 「健康管理手当」は、被爆者の約8割が受けている手当です。この手当の条件は、「被爆者健康手帳」を受けている人が、指定された11の障害をともなう病気(下に一覧表を掲載)にかかっていて、治療や経過観察を受けていることだけです。被爆の状況や、被爆した距離は、この手当の条件ではありません。
 病気の原因が明らかに原爆以外にある場合(遺伝・生まれつき・伝染病・中毒・事故・天災など)では、受給できません。

 「健康管理手当」を受けている人のほとんどの更新手続きが撤廃され、終身支給になりました。しかし、申請病名や診断書の書き方によっては、更新が必要になります。「健康管理手当」をいつまで受けられるかは、「健康管理手当証書」に記載されていますので、確認してみましよう。
 終身支給になっている病名で治療を受けている場合は、終身支給に変更できます。変更の申請は、その人の「健康管理手当」の更新申請のときとされています。
 「健康管理手当」の更新手続きが必要な人には、期限の2カ月くらい前に、東京都から本人に通知書と更新用の申請用紙が郵送されます。このとき、指定された病気が治っている人、指定された病気にかかっていても治療を続けていない人は、手当を継続できない場合があります。
 「医療特別手当」、「特別手当」「保健手当」「原子爆弾小頭症手当」とは一緒に受給できません。

「健康管理手当」の対象になる11種類の障害・主な病名と支給期限

ほとんどは終身支給ですが、更新が必要な病気で「健康管理手当」を受けている人は、書かれた年数以内で更新手続きが必要になります。

障害名 主な病名 支給期限
造血機能障害 再生不良性貧血、血小板減少症、白血球減少症など 終身支給
鉄欠乏性貧血 最高3年で更新
その他の貧血症 最高5年で更新
肝臓機能障害 アルコール性・ウイルス性を除く慢性肝炎、肝硬変など 終身支給
細胞増殖機能障害 すべての部位の悪性新生物(がん、白血病など)
(脳腫瘍だけは良性腫瘍でも認められる場合があります。)
終身支給
内分泌腺機能障害 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫など 終身支給
甲状腺機能亢進症 最高5年で更新
脳血管障害 脳出血、くも膜下出血、脳硬塞など 終身支給
循環器機能障害 高血圧性心疾患、狭心症、心筋硬塞など 終身支給
腎臓機能障害 慢性腎炎、ネフローゼなど 終身支給
水晶体混濁による視機能障害 先天性・糖尿病性を除く白内障のみ 最高5年で更新
呼吸器機能障害 肺気腫・肺線維症など 終身支給
運動器機能障害 変形性脊椎症、変形性関節症など 終身支給
潰瘍による消化器機能障害 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 最高3年で更新