養護老人ホーム
養護老人ホーム(老人福祉制度)の利用料
被爆者は全額助成 払い戻し請求で返してもらえます
養護老人ホームとは、「老人福祉法20条の4」で決められている施設で、精神や身体、環境上、経済的理由で、自宅で養護を受けることができない65歳以上の人が人所できる施設です。
養護老人ホームの利用料は、被爆者援護法38・39条の施策で被爆者は全額助成されます。実際には一度利用料を払ってから、払い戻しの申請をすることになります。
養護老人ホームとは、「老人福祉法20条の4」で決められている施設で、精神や身体、環境上、経済的理由で、自宅で養護を受けることができない65歳以上の人が人所できる施設です。
養護老人ホームの利用料は、被爆者援護法38・39条の施策で被爆者は全額助成されます。実際には一度利用料を払ってから、払い戻しの申請をすることになります。