被爆者相談所および法人事務所
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医療特別手当・特別手当

医療特別手当 毎月154,090円(2025年度額)

 「医療特別手当」は、厚生労働大臣が「原爆症」と認定した被爆者だけが受けられます。(認定の条件については「認定医療費」のページを参照)
 認定申請の審査には、3カ月から半年程度の期間がかかっていますが、認定申請のときに「医療特別手当」の申請書を同時に出せば、認定された場合、「原爆症」の認定申請をした月の翌月にさかのぼって支給されます。
 「特別手当(下記)」、「健康管理手当」「保健手当」と一緒には受給できません。
 この手当を受けると、確定申告時の「特別障害者控除」の対象になります。

特別手当 毎月56,900円(2025年度額)

 「医療特別手当」(上記)の条件のひとつに「要医療性」が求められます。「特別手当」は、原爆症と認定された被爆者が、認定された病気の「要医療性」がなくなったときに、「医療特別手当」から切り替えになる手当です。
  「『要医療性』がない」とは、「原爆症」と認められた病気の治療や経過観察が終わって治った場合や、その病気の治療による後遺症もない場合をいいます。がんの場合の経過観察の年数は、厚生労働省ががんの種類毎に5年か10年程度と決めています。このため、「医療特別手当」を受けている人は、最初に申請した年から3年ごと(白内障だけは申請した年の翌年)に、「医療特別手当健康状況届」を提出することが求められます。このとき提出する専用の診断書で、「要医療性」がないと判断された場合に、「特別手当」に切り替わります。
 「医療特別手当」、「健康管理手当」「保健手当」と一緒には受給できません。
 この手当を受けると、確定申告時の「特別障害者控除」の対象になります。