被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

その他の施策

 医療や介護以外で比較的多い相談内容や、知っておいたほうがいい事柄です。

葬祭料 219,000円(2025年度額)

 「葬祭料」は、「被爆者手帳」の交付を受けていた人が亡くなったとき、葬儀をした人が申請できます。葬儀をした人が肉親でなく知人・友人などでもかまいません。
 葬儀をした人の証明、たとえば葬儀費用の領収書(コピー)が必要です。宛先が個人のフルネームで書かれている必要があります。(例:「山田太郎」は可。「山田家」は不可。)死因が、事故・天災などの場合は受けられません。
 インフルエンザや新型コロナウイルス感染などが死因の場合も、「葬祭料」を申請できます。被爆が原因のひとつになって被爆者が自殺したと考えられるときは、被爆のことで悩んでいたことを文章に書いて申請することで、「葬祭料」を受けられる場合があります。

都営交通無料パス(都営交通無料乗車券)

 都営交通無料パスを申請できるのは、「原爆症の認定証」を持っている(「医療特別手当」を受けている)、あるいは「特別手当」を受けている、あるいは「健康管理手当」を受けている人です。
 お住まいの区市町村役所の無料乗車券発行窓口(多くは福祉関連の部局)で申し込んでください。そのとき、「被爆者手帳」と該当する手当証書を持参してください。

海外在住者の手続き

 「被爆者手帳」、原爆症認定申請(「医療特別手当」)、「健康管理手当」など「介護手当」以外の諸手当、「葬祭料」、医療費の申請は、受けられる条件にある被爆者が海外に住んでいる場合、住んでいる国や地域の日本政府の大使館や領事館(台湾の場合は財団法人交流協会)が、申請の受付をしています。
 被爆者自身が大使館などに出向いて申請することが原則とされていますが、事情によっては代理人が申請できます。 日本国籍であるかどうかは申請の条件に問われません。
 日本に来て「被爆者手帳」等の交付を希望する人、日本での治療が必要な被爆者は、旅費や、病院への受け入れの手配等のサービスが受けられます。
 日本にいて「介護手当」を除く諸手当を申請した人が海外に住んでいる場合は、出国前に住んでいた都道府県が諸手当の担当になります。
 医療費の助成の内容については、東友会にお問い合わせください。海外に住む被爆者の相談、健康診断なども実施されています。