被爆者相談所および法人事務所
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医療費助成(医療費が「無料」)

 医療費助成(認定医療費を除く)は、公的医療保険制度の自己負担分(1割から3割)が、「被爆者の制度」から助成されるため「無料」になるのであって、被爆者は医療費すべてが「免除」されているわけではない点に注意してください。したがって、公的医療保険制度の対象外の医療費には「被爆者の制度」からの助成はなく、被爆者も自己負担が必要(有料)になります。

 公的医療保険(被爆者は年齢的に後期高齢者医療制度)を使ったとき、通常はかかった医療費の1割から3割を自己負担分として支払います。しかし、被爆者はこの自己負担分が「被爆者の制度」で助成されるため、ほとんどの医療費がかかりません。
 ただし、医療保険外の費用と、医療保険が使える範囲でも以下にまとめたものは、「被爆者健康手帳」を見せても自己負担があります。

助成対象にならない疾病
  • 軽いムシ歯(C1、C2 など)
  • 遺伝性の病気
  • 被爆前からの精神病
  • 生まれつきの病気・障害
  • 明らかに原爆が原因ではない障害(事故、中毒、伝染病、天災など)

 病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などが被爆者医療の契約をしている「被爆者一般疾病医療機関」であれば、対象になる医療保険の範囲の自己負担分はその場で無料となります。医療保険が使える接骨院・整骨院も、手続きをすれば無料になります。
 一方、医療保険の範囲ではない室料差額(差額べッド)、文書料(診断書など書類の代金)やインフルエンザなどの予防注射、歯科の自費治療費、ジェネリック(後発)医薬品と先発医薬品の差額などは、被爆者も自己負担が必要(有料)です。
 公的医療保険の「保険料」には、被爆者としての減免制度はありません

医療費の払い戻し

 「被爆者一般疾病医療機関」の契約をしていない病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などでは、「被爆者手帳」を見せても、その場では自己負担があります。しかし、このとき支払った医療保険の自己負担分は、払い戻しが受けられます。
 「一部負担金」として5年分(「被爆者手帳」の交付を受けた時期がそれ以内の人はその交付の月)までさかのぼって請求できます。整骨院や鍼灸院でも、医療保険が使える場合は自己負担がなくなります。

装具の払い戻し

 コルセットのような比較的簡単なものから、金属の支柱を使った下肢装具、義手・義足などの「装具」の費用は、医療保険が使える範囲内であれば「被爆者の制度」の助成対象になります。ただし、「装具」は患者個々人に合わせて業者が作りますから、いったん「装具」の費用(実費全額)を支払ったあとで払い戻しの請求をします。この場合、次の順序で2段階の手続きになります。

  1. 医療保険の自己負担分(療養費)を除いた保険負担分の払い戻しを受ける
  2. 医療保険の自己負担分を「被爆者の制度」から払い戻しを受ける

 払い戻しが可能かどうか、どう手続きすればいいかは、わかりにくいこともあるので、東友会にお問い合わせください。