「被爆者手帳」の交付

法律上「被爆者」と呼ばれ、定められた「被爆者の制度」を使えるのは、「被爆者手帳」(正式には「被爆者健康手帳」)を交付されている人です。「被爆者手帳」は、現在も申請できます。手帳が受けられる条件は掲載した表をご覧ください。
「被爆者手帳」を申請するには、必ず2人以上の「証人」が必要だと思っている人がいますが、本人が詳しく当時の状況を書いたり、在学証明や軍歴、在職などの証明をつけることなどで「被爆者手帳」が交付される場合もあります。
なお、被爆状況は原爆症の認定申請(「認定医療費」のページで解説」)に際して重要になりますので、すでに「被爆者手帳」を持っている人も、ご自身の手帳を確認しておいてください。
区分 | 説明 | 条件 | |
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広島 | 長崎 | ||
1号 | (直接被爆) 原爆投下のとき広島・長崎の右項にある地域にいた人 |
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2号 | (入市被爆) 原爆投下から2週間以内に、爆心地から2キロメートル以内に入った人 |
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3号 | 1号・2号以外で、原爆放射線の影響を受ける状況にあった人 |
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4号 | (胎内被爆) 1号から3号に該当する人(母親)の胎内にいて、右項の日付までに生まれた人 |
原爆投下後から1946(昭和21)年5月31日まで | 原爆投下後から1946(昭和21)年6月3日まで |