被爆者相談所および法人事務所
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「被爆者手帳」の交付

被爆者手帳

 法律上「被爆者」と呼ばれ、定められた「被爆者の制度」を使えるのは、「被爆者手帳」(正式には「被爆者健康手帳」)を交付されている人です。「被爆者手帳」は、現在も申請できます。手帳が受けられる条件は掲載した表をご覧ください。
 「被爆者手帳」を申請するには、必ず2人以上の「証人」が必要だと思っている人がいますが、本人が詳しく当時の状況を書いたり、在学証明や軍歴、在職などの証明をつけることなどで「被爆者手帳」が交付される場合もあります。
 なお、被爆状況は原爆症の認定申請(「認定医療費」のページで解説」)に際して重要になりますので、すでに「被爆者手帳」を持っている人も、ご自身の手帳を確認しておいてください。

被爆者手帳が受けられる条件
区分 説明 条件
広島 長崎
1号 (直接被爆)
原爆投下のとき広島・長崎の右項にある地域にいた人
  • 当時の広島市内全域
  • 安佐郡祇園町
  • 安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
  • 安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田
  • 安芸郡府中町のうち、茂陰北
  • 当時の長崎市内全域
  • 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷
  • 西彼杵郡長与村のうち、高田郷、
    吉無田郷
2号 (入市被爆)
原爆投下から2週間以内に、爆心地から2キロメートル以内に入った人
  • 原爆投下後から1945(昭和20)年8月20日まで
  • 爆心地から2キロメートルのめやす
    広島駅、神田橋、県立工業、市立商業など
  • 原爆投下後から1945(昭和20)年8月23日まで
  • 爆心地から2キロメートルのめやす
    金比羅山、西坂国民学校、稲佐国民学校など
3号

1号・2号以外で、原爆放射線の影響を受ける状況にあった人

  1. 近隣の地域で救援や治療・看護にあたった人
  2. 黒い雨地域で被爆した人のうち、「健康管理手当」が受けられる病気にかかった人
4号 (胎内被爆)
1号から3号に該当する人(母親)の胎内にいて、右項の日付までに生まれた人
原爆投下後から1946(昭和21)年5月31日まで 原爆投下後から1946(昭和21)年6月3日まで