海外に住む被爆者の手続き
海外にいても、手帳、医療費、手当などの申請ができます
「被爆者健康手帳」、原爆症認定申請(「医療特別手当」)、「健康管理手当」などの「介護手当」以外の諸手当、「葬祭料」、医療費の申請は、受けられる条件にある被爆者が海外に住んでいる場合、住んでいる国や地域の日本政府の大使館や領事館(台湾の場合は財団法人交流協会)が、申請の受付をしています。
被爆者自身が大使館などに出向いて申請することが原則とされていますが、事情によっては代理人が申請できます。
これらの申請の条件は日本国籍であるかどうか問われません。
日本に来て「被爆者健康手帳」等の交付を希望する人、日本での治療が必要な被爆者には、旅費や、病院への受け入れの手配等のサービスが受けられます。
日本にいて「介護手当」を除く諸手当を申請した人が海外に住んでいる場合は、出国前に住んでいた都道府県が諸手当の担当になります。
医療費の助成の内容については、東友会にお間い合わせください。
海外に住む被爆者の相談、健陳診断なども実施されています。