被爆者相談所および法人事務所
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原爆症認定申請(医療特別手当・特別手当)

がんや白血病、心筋梗塞、甲状腺機能低下、肝機能障害などの治療中の人

 「原爆症認定」制度は、国=厚生労働省が被爆者施策の根幹にしている制度です。このため、「原爆症認定」だけは、厚生労働大臣が「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」の意見を聞いて審査します(他の手当の審査は都道府県が担当しています)。
 「医療特別手当」は、この「原爆症」と認定された被爆者に支給されています。

原爆症と認定されるための2つの条件

 「原爆症」と認定されるためには、「放射線起因性」と「要医療性」の2つの条件が必要です。それぞれの条件についてまとめました。

原爆症認定で「放射線起因性」が認められる範囲

 「原爆症」と認定される第1の条件、「放射線起因性」の要件は次のとおりです。

悪性腫瘍(固形がん)、白血病、副甲状腺機能亢進症
  1. 被爆地点が爆心地より約3.5キロメートル以内である者
  2. 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2キロメートル以内に入市した者
  3. 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2キロメートルの地点に1週間程度以上滞在した者
    広島:8月14日より前に入市し、その後1週間程度継続して滞在
    長崎:8月17日より前に入市し、その後1週間程度継続して滞在
心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
  1. 被爆地点が爆心地より約2.0キロメートル以内である者
  2. 原爆投下より翌日までに爆心地から約1.0キロメートル以内に入市した者
放射線白内障(加齢性白内障を除く)
  1. 被爆地点が爆心地より約1.5キロメートル以内である者

 被爆した距離や入市した日は、「被爆者健康手帳」に記載されていますので確認してください。「被爆者健康手帳」を申請したとき申請者が書いた内容をもとに記載されています。まれに、申請の際に書いた内容と手帳の記載が違っている場合があります。そのような場合は、東友会にお知らせください。

原爆症認定で「要医療性」が認められる範囲

 「原爆症」と認定される第2の条件は、申請する病気の治療や経過観察が必要がどうかという「要医療性」です。「要医療性」の要件は次のとおりです。

悪性腫瘍(固形がん)、白血病
手術、制がん剤、放射線療法やホルモン療法などが終わった後、ほぼ5年以内。
乳がん、腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、甲状腺がんなどは、10年以内でも認定される場合があります。
副甲状腺機能亢進症、心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
定期的に医師の診察を受けて治療を受けている間。
放射線白内障(加齢性白内障は除く)
手術を予定していて、手術前の場合。(手術した後だと、「要医療性」はないと判断されてしまいます。)

 原爆症と認定された病気や障害の治療は、全額国が負担します。つまり、健康保険証を使わなくても、「認定指定医療機関」にかかると医療費が無料になります。しかし、無料になる医療費は、認定された病気や障害の治療費だけです。認定された病気の費用でも、医療保険の使えない差額ベッド代などは自己負担になります。

 原爆症と認定された被爆者(「医療特別手当」または「特別手当」の受給者)、またはその被爆者を扶養する人は、所得税・住民税の「特別障害者控除」が受けられます。

医療特別手当 毎月150,020円(2024年度額)
原爆症の治療や経過観察を受けている認定被爆者だけ

 「医療特別手当」は、厚生労働大臣が原爆症と認定した被爆者だけが受けられます。
 認定申請の審査には、3カ月から半年程度の期間がかかっていますが、認定申請のときに「医療特別手当」の申請書を同時に出せば、認定された場合、原爆症の認定申請をした月の翌月にさかのぼって支給されます。
 「特別手当」(下記)、「健康管理手当」「保健手当」と一緒には受給できません。
 「医療特別手当」の受給者、またはその被爆者を扶養する人は、所得税・住民税の「特別障害者控除」が受けられます。

特別手当 毎月55,400円(2024年度額)
原爆症と認定された病気などが治った人、後遺症がない人

 「医療特別手当」の条件のひとつに「要医療性」が求められます。「特別手当」は、原爆症と認定された被爆者が、認定された病気の「要医療性」がなくなったときに、「医療特別手当」から切り替えになる手当です。
  「『要医療性』がない」とは、原爆症と認められた病気の治療や経過観察が終わって治った場合や、その病気の治療による後遺症もない場合をいいます。がんの場合の経過観察の年数は、厚生労働省ががんの種類毎に5年か10年程度と決めています。このため、「医療特別手当」を受けている人は、最初に申請した年から3年ごと(白内障だけは申請した年の翌年)に、「医療特別手当健康状況届」を提出することが求められます。このとき提出する専用の診断書で、「要医療性」がないと東京都が判断した場合に、「特別手当」に切り替わります。
 「医療特別手当」(上記)、「健康管理手当」「保健手当」と一緒には受給できません。
 「特別手当」の受給者、またはその被爆者を扶養する人は、所得税・住民税の「特別障害者控除」が受けられます。