被爆者相談所および法人事務所
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在宅被爆者の制度:介護手当

一般(他人)介護手当
自宅で、介護人を雇って身の回りの世話を受けている人
介護保険のヘルパーや別居の親族の介護を受けている人

 介護が必要になった在宅の被爆者が、介護保険のヘルバーによる介護や生活の援助を受けていたり、介護人を雇っている、知人や別居の親族に介護料を払って介護を受けている場合に受けられます。病院や介護老人保健施設、老人ホームなどの施設に入所している場合は、対象になりません。
 一時的に入院したり、ショートスティをした期間の介護料は請求できません(入所日と退所日は除く)

一般(他人)介護手当の支給額

東京都の独自施策として、毎月「1日1,000円×20日分=20,000円限度」を国の基準額に加算

手当名 手当額(2023年度)
国の基準額 東京都の独自加算後の額
一般(他人)介護手当 重度 毎月105,800円限度 毎月125,800円限度
中度 毎月70,520円限度 毎月90,520円限度

要介護度のめやす

 被爆者の介護手当と介護保険の認定基準、身体障害者や介護保険の等級の基準は違いますが、東京都が認定している例からは、次のようになっています。

「介護手当」を受けられる障害のめやす

被爆者の介護手当の「重度」のめやす
身体障害者手帳1、2級程度(介護保険の要介護4、5程度)
被爆者の介護手当の「中度」のめやす
身体障害者手帳3級程度(介護保険の要介護2、3程度)

 身体障害者3級程度の障害とは「立てるが歩行できない」、「片足がまったく使えない」、「片手の指を全部失ったか、全部の指がまったく使えない」という状態です。心臓ペースメーカーを入れた人、人工透析を受けている人などは、身体障害者の等級が3級以上になりますが、身の回りのことが自分でできる場合は対象外です。

その他の注意点

 被爆者の「介護手当」は、障害の原因が、事故や中毒など明らかに原爆以外にある場合は受給できませんが、他の病気や認知症などがある場合は受給できることもあります。
 被爆者の「介護手当」を受けるための介護人に、資格は必要ありません。親族が介護をしている場合でも、別居していて介護料が支払われていれば、「一般(他人)介護手当」の対象になります。同居の家族だけで介護している場合は、次項「家族介護手当」を参照してください。
 介護保険のホームヘルプ(訪問介護)を受けている人で所得税が課税されている世帯の人は、「介護手当」が認定されれば、ホームヘルプの自己負担分を「一般(他人)介護手当」の一部に請求できます(関連:「介護サービス利用料」)。
 「家族介護手当」と一緒に受給できません。「一般(他人)介護手当」は毎年、更新手続きが必要です。

家族介護手当
自宅で、同居の家族だけから身の回りの世話を受けている人
介護保険ホームヘルプの介護サービス利用料を負担していない人

 前項「一般(他人)介護手当」が受けられる条件にある被爆者が、介護人に費用を払わず同居家族だけから介護を受けている場合は、「家族介護手当」を受給できます。
 対象は、同居の家族などに謝礼を払わずに身の回りの世話を受けている被爆者です。病院や介護保険の施設に入所している場合は、対象になりません。

家族介護手当の支給額

東京都の独自施策として、「重度」は「毎月17,500円」を国の基準額に加算、「中度」は受給条件を緩和して重度と同額の「毎月40,330円」を支給

手当名 手当額(2023年度)
国の基準額 東京都の独自加算後の額
家族介護手当 重度 毎月22,830円 毎月40,330円
中度 なし 毎月40,330円

 所得税非課税世帯であれば、介護保険のホームヘルプを受けていても、申請すれば介護サービス利用料の自己負担が免除されます(「介護サービス利用料」参照)。この場合は、同居の家族などから介護を受けていれば、「家族介護手当」の対象になります。
 介護保険のホームヘルプを受けて利用料を自己負担をしている人、知人や別居の親族に謝礼を払って介護を受けている人は、「一般(他人)介護手当」を申請してください。
 国の基準では、「一般(他人)介護手当」の「中度」の障害の人は「家族介護手当」を受けられませんが、東京都は独自に「中度」の障害の人まで範囲を広げています。
 「家族介護手当」と「一般(他人)介護手当」は一緒に受給できません。「家族介護手当」も毎年、更新手続きが必要です。