原爆症認定集団訴訟千葉地裁判決を受けての申入書
2008年10月14日
- 日本原水爆被害者団体協議会
- 原爆症認定集団訴訟全国原告団
- 原爆症認定集団訴訟千葉県原告団
- 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
- 原爆症認定集団訴訟千葉弁護団
一 申し入れの趣旨
- 千葉地裁判決に対する控訴を断念すること。
- 仙台・大阪両高裁判決及び千葉地裁判決の趣旨を踏まえ、「審査の方針」を原爆被害の実態に即したものに再改訂すること。
- 全国の原爆症認定集団訴訟を一括解決すること。
- これまでの被爆者切り捨ての認定行政が違法であることを認め、被爆者に謝罪すること。
- 厚生労働大臣が私たちと面談して、この申し入れに回答すること。
二 申し入れの理由
本日、千葉地方裁判所は、被爆者4名にかかる原爆症認定集団訴訟に関して、原告4名に対する厚生労働大臣の却下処分を違法とし、未認定だった2名の却下処分を取り消して原爆症と認める全面勝訴判決を言い渡した。
本判決は、本年4月に「新しい審査の方針」が施行されてから6件目の判決であるが、DS86及び原因確率を機械的に適用して判断することを、厳しく批判し、その上で「新しい審査の方針」では積極認定の対象とされていない肝機能障害であるC型肝硬変、脳梗塞などについて放射線起因性を認めた。さらに、積極認定の対象とされながらわずかしか認定の進んでいない心筋梗塞についても原爆症と認定した。
以上の次第で私たちは、国に対し、控訴断念、「審査の方針」の再度の改訂、集団訴訟の一括解決、謝罪を求めるものである。厚生労働大臣は、直接面談をし、私たちの要求に回答することを求めるものである。
以上