被爆者相談所および法人事務所
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札幌地裁判決骨子および要旨2(原告3名について)

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 札幌地裁判決は、計7名の原告について、3名・3名・1名にわけて判決文が出されました。

判決骨子(2008年9月22日 札幌地方裁判所)

第1 主文

  1. 原告佐賀晋二の訴えのうち、被告厚生労働大臣が、同原告に対してした原爆症認定申請却下処分の取消しを求める訴えを却下する。
  2. 被告厚生労働大臣が、原告藤井節子及び同金子廣子に対してした各原爆症認定申請却下処分を取り消す。
  3. 原告らのそめ余の請求はいずれも棄却する。

第2 争点に対する判断

1 原告佐賀の原爆症認定申請却下処分取消訴訟の訴えの利益について

 原告佐賀の原爆症認定申請却下処分の取消しを求める訴えについては、申請.疾病すべてについて、その却下処分が取り消され、原爆症認定がなされたことにより、訴えの利益が失われたものと認められるから、却下を免れない。

2 原告藤井及び同金子の原爆症認定申請却下処分の違法性について

(1)
ア 原告藤井の申請疾病の(慢性甲状腺炎)放射線起因性について
 原告藤井は、爆心地から約3.5キロメートルの地点で被爆しているところ、被曝の翌々日には爆心地付近を歩いて通っていることなどから、誘導放射能による相当量の被曝を受けている可能性が認められ、放射性降下物による外部被曝及び内部被曝の可能性もある。そして、被爆を境に、放射線被曝による可能性のある症状が現れており、放射線被曝との関連の可能性が否定できない慢性C型肝炎にも罹患していることなどを総合的に考慮すれば、原告藤井は、初期放射線、誘導放射能及び放射性降下物による相当量の放射線に被曝したものと推認される。
 そして、慢性甲状腺炎ないし甲状腺機能低下症の発症に対する放射線被曝の影響の可能性が否定できないところ、相当量の放射線に被曝したと考えられる原告藤井の申請疾病である慢性甲状腺炎は、原爆の放射線に起因
 するものと認めるのが相当である。
イ 原告藤井の申請疾病の要医療性について
 原告藤井の慢性甲状腺炎については、甲状腺機能の維持のためにホルモン剤の内服治療が生涯にわたって必要であり、要医療性が認められる。
ウ 以上のとおり、原告藤井の申請疾病は、原爆症認定の要件を満たすというべきであるから、原告藤井の原爆症認定申請を却下した処分は違法であり、取り消されるべきである。

(2)
ア 原告金子の申請疾病(慢性甲状腺炎)の放射線起因性について
 原告金子は、爆心地から約3.0キロメートルの地点で被爆しているところ、爆心地付近を歩き回っていることや自宅付近でテント生活をしていることからすると、その間に、誘導放射能による放射線被曝を受けた可能性や放射性降下物による外部被曝及び内部被曝を受けた可能性が否定できない。また、被爆直後から、急性放射線症とみられる症状が複数現れており、放射線被曝の影響の可能性が考えられる高血圧症にも罹患していることを総合的に考慮すれば、原告金子は、誘導放射線や放射性降下物を含む相当量の放射線に被曝したものと推認される。
 そして、慢性甲状腺炎ないし甲状腺機能低下症の発症に対する放射線被曝の影響の可能性が否定できないところ、相当量の放射線に被曝したと考えられる原告金子の申請疾病である慢性甲状腺炎は、原爆の放射線に起因するものと認めるのが相当である。
イ 原告金子の申請疾病の要医療性について
 原告金子の慢性甲状腺炎については、補充治療として甲状腺ホルモン剤の内服が必要であり、要医療性が認められる。
ウ 以上のとおり、原告金子の申請疾患は、原爆症認定の要件を満たすというべきであるから、原告金子の原爆症認定申請を却下した処分は違法であり、取り消されるべきである。

3 原告らの国家賠償法に基づく損害賠償請求についての判断

 被告厚生労働大臣が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件各却下処分をしたと認め得るような事情があるとまではいえず、また、国家賠償法上違法となるような手続的違法があったともいえない。
 したがって、国家賠償法1条1項の違法性は認められず、原告らの損害賠償請求は理由がない。

判決要旨(2008年9月22日 札幌地方裁判所)

 第1 主文

  1. 原告佐賀晋二の訴えのうち、被告厚生労働大臣が、同原告に対し、平成14年11月8日付け及び平成16年9月8日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく各原爆症認定申請却下処分の取消しを求める訴えをいずれも却下する。
  2. 被告厚生労働大臣が、原告藤井節子に対し、平成14年11月8日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定申請却下処分を取り消す。
  3. 被告厚生労働大臣が、原告金子廣子に対し、平成15年1月28日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定申請却下処分を取り消す。
  4. 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
  5. 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、原爆に被爆した原告らが、後記(1)ないし(3)の各疾病に罹患したため、被爆者援護法11条!項に基づき原爆症認定申請をしたところ、被告厚生労働大臣は、同疾病の原爆による起因性及び原爆の治癒能力への影響を否定し、いずれの申請もこれを却下する処分をしたため、原告らが、各却下処分には事実誤認・法令適用の誤りがあり違法であるとして、各却下処分の取消しを求めるとともに、被告厚生労働大臣には、各却下処分に当たって故意又は重過失があり、原告らは精神的苦痛を被ったとして、被告国に対して、国家賠償法1条1項に基づき各損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
(1)原告佐賀の疾患 慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症及び前立腺がん
(2)原告藤井の疾患 慢性甲状腺炎
(3)原告金子の疾患 慢性甲状腺炎

2 被告厚生労働大臣は、原告佐賀に対し、平成20年4月8日、前立腺がんについて、同年7月8日、甲状腺機能低下症について、各却下処分を取り消し、原爆症認定をした。

第3 訴えの利益についての判断

1 本件却下処分は、いわゆる不利益処分であるところ、被告らは、原告佐賀に対する却下処分中、申請疾病を前立腺がん及び甲状腺機能低下症とする却下処分を取り消し、当初の申請に対して原爆症認定をする処分をしたと主張しているのであるから、上記却下処分はその取消しによって、遡及的に効力を失ったことは明らかというべきであって、被告国が、その遡及効を否定して、支給済みの手当等を不当利得として返還を求めるなどということが許されないことも明らかである。また、被爆者援護法24条4項の規定上、原告佐賀が、各疾病について認定の申請をした日の属する翌月から医療特別手当を受給できることは明らかである。
 なお、原告佐賀の甲状腺機能低下症は、慢性甲状腺炎を原因とするものであり、かつ、甲状腺の機能低下以外に慢性甲状腺炎について治療を要する症状も認められないことからすると、原告佐賀の申請疾病は、慢性甲状腺炎による甲状腺機能低下症1個であると解され、慢性甲状腺炎と甲状腺機能低下症について別個の申請があると解するのは相当でない。
 そうすると、被告厚生労働大臣がした甲状腺機能低下症に係る原爆症認定は、原告佐賀が申請した疾病である慢性甲状腺炎による甲状腺機能低下症についてなされたものと解するのが相当である。

2 以上によれば、原告佐賀の原爆症認定申請却下処分の取消しを求める訴えについては、訴えの利益が失われたものと認められるから、却下を免れない。

第4 放射線起因性及び要医療性についての判断

1 放射線起因性の判断基準

(1) 放射線起因性の判断基準として用いられていた審査の方針には一定の合理性が認められ、特に初期放射線量についての算定値は相応の合理性が認められるものの、放射性降下物や誘導放射能による被曝線量が過小評価されている可能性があること、内部被曝の影響についての検討が十分とはいえないこと、審査の方針における判断基準では説明できない遠距離被爆者等の急性放射線症の発症があること、原因確率自体も絶対的な基準とはいい難いことなどの限界があることは否定できない。
 そうすると、放射線起因性の判断に際しては、審査の方針を唯一絶対的な判断基準とすることはできず、主として初期放射線量の算定のための1つの指標として考慮するにとどめるべきである。
(2) 以上によれば、放射線起因性の判断に当たっては、被爆距離、場所、遮蔽の有無、服装、原爆投下後の行動、滞在場所及び時間、放射性降下物を浴びたか否か、急性放射線症の有無、内容及び程度、申請に係る疾患、その発症時期、症状等並びに既往歴等を総合的に考慮して、被爆者の申請疾患が原爆放射線に起因するものであるかを判断するのが相当である。

2 原告らの申請疾病(慢性甲状腺炎)の放射線起因性及び要医療性

(1) 慢性甲状腺炎と放射線被曝との関係について
 慢性甲状腺炎については、放射線被曝との関連を指摘する報告があり、甲状腺機能低下症の発生頻度の調査でも、その原因別では、慢性甲状腺炎によ'るものについて、有意差が認められている。自己免疫性甲状腺疾患と放射線被曝の有意な関連が認められなかったとする調査結果もあるが、高線量被曝者の生存者が少なくなっていることが少なからず影響していることは否定できず、慢性甲状腺炎の発症に対する放射線被曝の影響の可能性は、否定できないというべきである。

(2)
ア 原告藤井の申請疾病の放射線起因性について
 a 原告藤井は、爆心地から約3.5キロメートルの地点で被爆しているところ、同日は負傷者とともに防空壕へ避難しており、誘導放射化した人体による放射能を浴びた可能性は否定できず、昭和20年8月8日には、自宅から広島日赤病院前(爆心地から約1.5キロメートル)を通り、大手町(爆心地から約1キロメートル)、紙屋町を経て、爆心地付近の相生橋を渡り、十日市(爆心地から0.8キロメートル)を経て横川駅(爆心地から1.8キロメートルまで歩いており、その間に、誘導放射能による放射線を浴びた可能性も考えられる。
 また、原告藤井が、自宅のある宇品町に滞在していた間に、少なからず放射性降下物を浴びた可能性が否定できないし、その間に放射性降下物を含む食料や水等を経口摂取し、内部被曝した可能性も考えられる。
 原告藤井は、被爆10日後ころに発熱があり、その後、喉の痛みや鼻づまりといった症状が現れている。また、被爆当時の年齢等に照らすならば、脱毛、下痢、出血等の明確な記憶がないことをもって、直ちに当該症状がなかったものと断定することはできない。さらに、原告藤井は、昭和33年には左の二の腕に斑点が現れるといった症状も現れ、昭和40年半ばころからは、著しい体の疲れを感じるようになった。これらの症状については、栄養不良、不衛生、細菌等が原因ではないと断定することはできないが、上記症状が、原爆被爆を境に生じ、かつ、被爆後長期間経過後に現れたものもあり、原爆の放射線被曝以外にその原因となる事情がうかがわれないことなどに照らすならば、原告藤井の上記症状は、放射線被曝の影響によるものと解するのが相当である。
 また、原告藤井は、放射線被曝との関連の可能性が否定できない慢性C型肝炎に罹患している。
 b 以上の事情を総合的に考慮すれば、原告藤井は、初期放射線、誘導放射能及び放射性降下物による相当量の放射線に被曝したものと推認される。
 c そして、慢性甲状腺炎ないし甲状腺機能低下症の発症に対する放射線被曝の影響の可能性が否定できないところ、原告藤井が相当量の放射線を被曝したものと解されることに照らすならば、原告藤井の慢性甲状腺炎は、原爆の放射線に起因するものと認めるのが相当である。
イ 原告藤井の申請疾病の要医療性について
 原告藤井の慢性甲状腺炎については、現在も甲状腺機能低下の状態にあり、甲状腺機能の維持のためにホルモン剤の内服治療が生涯にわたって必要であり、要医療性が認められる。
ウ 以上のとおり、原告藤井の申請疾病は、原爆症認定の要件を満たすというべきであるから、原告藤井の原爆症認定申請を却下した処分は違法であり、取り消されるべきである。

(3)
ア 原告金子の申請疾病の放射線起因性について
 a 原告金子は、爆心地から約3.0キロメートルの地点で被爆しており、自宅近くで約1か月にわたるテント生活をしている間に、少なからず放射性降下物を浴びた可能性が否定できず、放射性降下物を含む食料や水等を経口摂取し、内部被曝した可能性も考えられる。
 実際に、原告金子は、被爆後から、腹痛や下痢、頭痛のほか、原因不明のめまい、体のだるさなどの急性放射線症とみられる症状が複数現れている。これらの症状については、複数の症状が現れていることや症状が長期間にわたっていることなどからするならば、単に栄養不良、不衛生及び細菌等を原因とするものであるとするにはやや不自然であるし、上記症状が被爆を境に生じており、他にその原因となる事情がうかがわれないことに照らせば、上記症状は、放射線被曝の影響によるものと解するのが相当である。
 また、原告金子の既往症の中には、原爆放射線の影響の可能性が認められる高血圧症が含まれている。
 b 以上の事情を総合的に考慮すれば、原告金子は、誘導放射線や放射性降下物を含む相当量の放射線に被曝したものと推認される。
 c そして、慢性甲状腺炎の発症については、放射線被曝の影響の可能性は否定できないというべきであり、相当量の放射線に被曝したと考えられる原告金子の慢性甲状腺炎についても、原爆の放射線に起因するものと認めるのが相当である。
イ 原告金子の申請疾病の要医療性について
 原告金子の慢性甲状腺炎については、現在も甲状腺機能低下の状態にあり、補充治療として甲状腺ホルモン剤の内服が必要であり、経過観察も含めて要医療性が認められる。
ウ 以上のとおり、原告金子の申請疾病は、原爆症認定の要件を満たすというべきであるから、原告金子の原爆症認定申請を却下した処分は違法であり、取り消されるべきである。

第5 原告らの国家賠償法に基づく損害賠償請求についての判断

1 審査の方針を原告らに当てはめて、原爆症認定申請を却下したことについて

(1)本件各却下処分が違法とされる場合であっても、直ちに国家賠償法1条1項における違法性が認められるものではなく、被告厚生労働大臣が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と処分をしたと認め得るような事情がある場合に限り、同項の違法性が認められると解するべきである。

(2)
ア 審査の方針における放射線量算定の基礎となっているDS86及びDS02については、一定の科学的根拠に基づくものであり、原因確率の基礎となっている放影研による疫学調査についても、調査規模及び調査期間は決して不十分なものとはいえず、解析手法も十分合理的なものである。
 審査の方針に限界があることは否定できないが、当時の疫学的、統計学的、医学的知見に基づいて策定されたものであって、これが全く非科学的で不合理なものなどということはできない。
イ また、多数の原爆症認定申請について判断をしなければならない状況において、審査の方針という一定の基準を用いることは、必ずしも不適切なものとはいい難く、厚生労働大臣は、なものとはいい難い。

(3) 以上によれば、被告厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と処分をしたと認め得るような事情があるとまではいえない。

2 行政手続法5条1項の「審査基準」について

 原爆症認定に当たっては、何らの基準もなく、個別的に判断が行われていたわけではなく、医療分科会の意見形成に当たって原爆症認定についての一定の具体的な基準を示した審査の方針が用いられており、これに基づいてその認定が行われている。そして、原爆症認定に当たって、当該申請者の被爆状況、急性症状の有無・程度、申請疾患の発症状況、既往症等の個別具体的な認定事実を考慮しつつ、被曝線量等を推定した上で、個別具体的事情を総合的に考慮するという判断手法自体は、やむを得ないものであるし、これをもって、行政庁の恣意的な判断がされていたということもできない。また、原告らが、審査に当たっての一定の基準を知り得なかったため、原爆症認定についての予測可能性が侵害されたというような事情もうかがわれない。
 したがって、国家賠償法上違法となるような手続的違法があったとはいえない。

3 審査の遅れについて

 原爆症認定は、高度な科学的、医学的知見に基づく判断を要する複雑な作業であり、また、被告厚生労働大臣が、原告らの各原爆症認定申請を失念し、又は意図的に放置したと認められるような事情はうかがわれないことなどに照らすならば、原告らの原爆症認定の審査に時間を要したことをもって、直ちに行政手続法7条に違反するとまではいい難い。

4 処分理由の不明示について

 源爆症の認定に当たっては、原則として医療分科会の意見を聴くこととされ、判断は審査の方針に従ってなされるなど、厚生労働大臣の恣意的運用は防止されているものといえ、他方、原爆症の認定は、高度な科学的、医学的、疫学的知見に基づく判断を要する複雑なものであり、処分理由について、具体的、詳細に明示することは困難であるといえる。また、本件各却下処分の通知の記載から、いかなる要件で申請が却下されたかは、原告らも理解することが可能であり、争訟提起等に支障を生じるとまではいい難い。
 したがって、被告厚生労働大臣の本件各却下処分について、行政手続法8条の違反は認められない。

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 以上によれば、本件各却下処分について、国家賠償法1条1項の違法性は認められないから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの損害賠償請求は理由がない。