被爆者相談所および法人事務所
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原爆症認定広島第2陣集団訴訟判決についての声明

  1.  本日、広島地方裁判所民事第1部(野々上友之裁判長)は、原爆症認定集団訴訟・広島第2陣訴訟に関し、未認定原告3名及び認定原告2名についての未認定疾病に係る厚生労働大臣の認定申請却下処分を取り消すとともに、一部の原告についてではあるが、初めて国家賠償責任を認めた。国家賠償責任を認めた理由として、いわゆる松谷訴訟の最高裁判決から7年近くの期間が経過したにもかかわらず、認定審査をする分科会が、放射線起因性を否定する意見をとりまとめたことに対し、厚生労働大臣が分科会に再検討を促したり、自ら資料を収集して適正な認定判断する等の措置をとらずに却下する処分をしたのは、職務上尽くすべき注意義務に違反しているとした。また、放射線起因性の判断に関しては、通常人の納得し得る程度に合理的に説明し得るものであることが証明されれば足りるとし、さらに、線量評価はDS86やDS02によって正確に計算することはできないといわざるを得ず、この計算の不確実性が、原爆放射線の人体への影響を考慮する上で、無視できるものであるとはいえないとし、DS86による線量評価の正確性を否定した。
  2.  本裁判では、慢性肝炎1件、慢性C型肝炎1件、C型肝硬変1件、白内障1件、熱傷後の未認定疾病について、放射線起因性を認めており、被爆の実態に沿った判断を示すと同時に、新しい審査の方針の基準あるいは運用の不合理性を明らかにしたものとして、評価できるものである。
  3.  すでに、大阪、広島をはじめ全国のべ11地方裁判所において、同様の判決が繰り返され、仙台、大阪、東京(一審千葉地裁)では、被爆者全員を原爆症と認める高裁判決が確定している。
     今回の判決により、国は原爆症認定集団訴訟において15連敗となった。
     昨年4月から行われている「新しい審査の方針」以降も、既に3高裁、7地裁が積極認定の範囲外の疾病について放射線起因性を認めており、現時点でも原爆症認定行政が狭く被爆者救済に程遠いことは明白である。
     厚生労働大臣に対しては、原爆症認定についてこれを根本的に批判する司法判断が定着しているということを厳粛に受け止め、原爆が被爆後63年を経過してもなお被爆者の身体と心と暮らしを傷付け続ける非人道的な兵器である事実を直視することを求める。
     原爆症認定集団訴訟の取り組みが始まって約6年、既に63名の被爆者が亡くなっている。
     厚生労働大臣は、本判決の内容を真摯に受け止めて本判決に対する控訴を断念し、不十分な「新しい審査の方針」を抜本的に見直すとともに、全ての被爆者を救済すべく全面解決に着手すべきである。

2009年3月18日

  • 原爆症認定集団訴訟全国原告団
  • 原爆症認定集団訴訟広島原告団
  • 原爆症認定集団訴訟広島弁護団
  • 原爆症認定集団訴訟弁護団全国連絡会
  • 日本原水爆被害者団体協議会
  • 広島県原爆被害者団体協議会
  • 原爆症の認定を求める集団訴訟を支援する広島県民会議