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原爆症認定広島第2陣集団訴訟地裁判決を受けての申入書

2009年3月18日 厚生労働大臣 舛添要一殿

  • 日本原水爆被害者団体協議会
  • 原爆症認定集団訴訟全国原告団
  • 原爆症認定集団訴訟広島原告団
  • 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
  • 原爆症認定集団訴訟広島弁護団

一 申し入れの趣旨

  1. 広島地裁判決の勝訴原告について控訴しないこと。
  2. 国家賠償法上の責任を認めた判決の趣旨に従い、「審査の方針」を原爆被害の実態に即したものに直ちに再改訂すること。
  3. 全国の原爆症認定集団訴訟を一括解決すること。
  4. これまでの被爆者切り捨ての認定行政を反省し、被爆者に謝罪すること。
  5. 厚生労働大臣が私たちと面談して、この申し入れに回答すること。

二 申し入れの理由

  本日、広島地方裁判所(野々上友之裁判長)は、原爆症認定広島第2陣集団訴訟に関して、原告5名について厚生労働大臣の行った認定申請却下処分を違法として取り消す判断を下した。判決は、「厚生労働大臣は、分科会が採用する判断基準や分科会における資料の収集、認定・判断に不十分な点がある場合には、判断基準の是正を促したり、自ら必要な調査を行ったりする等の措置をとるべき義務を負っている」として、3名の原告の申請を誤って却下したことについて、国家賠償法上の責任を認めた。これは、これまで国が行ってきた被爆者切捨ての認定行政が誤りに満ちたものであったことを明確に示す画期的な判断である。
 今回勝訴した5名の認定申請疾病は、慢性肝炎・肝機能障害・C型肝硬変、白内障、熱傷後瘢痕拘縮であり、今回の判決も、集団訴訟における従来の判決と同様、「新しい審査の方針」の基準・運用の不合理性を明らかにした。
 今回の判決で国は15連敗となった。被爆者は高齢化しており既に63名の原告が亡くなり、解決は一刻の猶予も許されない。いまや全国の集団訴訟を一挙に解決するべきことは一致した声となっている。
 以上の次第で、私たちは国に対し、控訴断念、「審査の方針」の再改訂、集団訴訟の一括解決、謝罪を求めるものである。厚生労働大臣に対し、直接面談をし、私たちの要求に回答することを求めるものである。

以上