被爆者相談所および法人事務所
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仙台高裁・大阪高裁判決 政府の上告断念を受けての共同声明

2008年6月10日

  • 日本原水爆被害者団体協議会
  • 原爆症認定集団訴訟全国原告団
  • 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会

 本日、政府は、原告の被爆者全員が勝訴した5月28日の仙台高裁及び5月30日の大阪高裁判決に対する、上告の断念を発表した。
 政府の上告断念は、司法の判断に従うべき行政府として当然のことである。
 集団訴訟において、初の高裁判決が確定したことは重大な意義を有するものであるが、政府は、「他の高裁の判断を仰ぐ」と述べて、全国15地裁、4高裁において係属している訴訟においてさらに争う姿勢を崩していない。また、仙台高裁判決では要医療性の判断の誤りが、大阪高裁判決では、今年4月から開始された新認定基準の不十分さが明らかになったにもかかわらず、これを再改訂することも拒んでいる。
 原告305名のうち、既に50名が亡くなり、5月28日の大阪高裁判決後にも原告が亡くなった。もはや原告・被爆者には一刻の猶予もない。にもかかわらず、政府の上告断念のみでは訴訟が続き、不十分な新認定基準も変わることもない。原告・被爆者にとっては、これでは解決とは言えない。こうした姿勢は、原告や被爆者の願いを裏切るものであり、強く抗議する。
 私たちは改めて、下記の2点につき、福田総理大臣の決断を求めるものである。

1 新認定基準の再改訂を指示すること。
 本年4月から始まった新認定基準は、仙台、大阪両高裁判決の水準からもほど遠いものである。
 しかも、新認定基準における「総合判断」の内容、根拠については、全く不明であって、集団訴訟の長期化は避けられず、認定の却下によって新たな集団訴訟へと発展することは必至である。
 そこで、(1)審査の方針の冒頭に被爆者救済の理念を示すこと、(2)少なくとも、がんに関する時間や距離の制限を撤廃すること、(3)被爆実態に見合った幅広い疾病を積極認定の対象とすること、(4)総合的判断のあり方を明示すること、(5)医療分科会を真に被爆の実情を理解した者によって構成されるように抜本的に改革することの5点を反映した認定基準に再改訂すべきである。

2 集団訴訟を提起している305名の原告について、ただちに原爆症と認定し、訴訟の 全面的な解決を図ること。
 仙台、大阪両高裁判決が示した基準により認定判断を行なうなら、現在提訴している305名の原告全てが原爆症と認定しうることは疑いない。誤った認定基準による誤った却下処分に固執し、争いをさらに続けることは、被爆後63年経った後もなお、被爆者を更に苦しめるものである。
 ただちに原告全員を原爆症と認定し、訴訟の全面的な解決を図るべきである。

以上