被爆者相談所および法人事務所
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原爆症認定集団訴訟 近畿第2次訴訟 大阪高裁判決

心筋梗塞、体内異物残留など4人を認定
「急性症状ない」と肝機能障害の1人を棄却

 大阪高裁は2009年5月15日、近畿第2次訴訟の原告11人のうち、判決前に認定された6人をのぞく5人について判決を言い渡し、4人を勝訴、1人を敗訴としました。
 判決は総論で、厚生労働省が被曝線量推定に使っているDS86は「理論と実験による仮説であり、被爆者の実際の被爆事実を取り込んだものでないから、難点がある」としました。
 そのうえにたって、厚生労働省が認定を拒み続けてきた4人の疾病について、厚生労働省の却下処分を取り消し、原爆症と認定しました。長崎で爆心地から1.2キロで被爆した人の体内異物残留、長崎入市の心筋梗塞、長崎2.5キロの肝硬変、広島入市の肝ガンでした。
 原爆症と認めなかったのは、救援・看護3号被爆の肝機能障害でした。人体に影響を及ぼす程度の放射線を浴びた可能性は認めましたが、急性症状の発症がなかったということでした。
 原告団、弁護団は声明で、上告せず判決に従うこと、審査の方針など認定行政の根本的改革、真の被爆者援護行政をおこなえ、と述べました。

「勝訴」「国は17連敗 直ちに解決せよ!!」の文字を掲げる弁護士と、その隣に並ぶ被爆者ら。
大阪高裁前で勝利判決に喜ぶ被爆者・支援者たち(撮影:玉本英子)

判決後、東京では院内集会
認定訴訟の全面解決求め5項目の要求を確認

 判決後、衆議院議員会館で院内集会を開き、民主、公明、共産、無所属の各党派議員から激励のあいさつをうけ、裁判の全面解決、原告全員の救済を求める次の5項目の要求を確認しました。
 (1)肝機能障害と甲状腺機能低下症を積極認定へ入れること、(2)勝訴原告の認定、(3)被爆者のガンは幅広く認定すること、(4)判断が困難な疾病については「疑わしきは被爆者の利益に」の立場で、(5)敗訴あるいは未認定の原告については、被爆者救済の立場で対応すること。

並べられた机に着席する参加者たち。
東京では院内集会が開かれる