原爆症認定訴訟 熊本第2陣訴訟 熊本地裁判決についての声明
2009年8月3日
- 原爆症認定集団訴訟熊本原告団
- 原爆症認定集団訴訟熊本弁護団
- 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
- 熊本県原爆被害者団体協議会
- 日本原水爆被害者団体協議会
- 原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク
- 本日、熊本地方裁判所民事第3部(石井浩裁判長)は、原爆症認定集団訴訟熊本第2陣訴訟に関し、未認定原告10名全員に対する厚生労働大臣の却下処分を取り消す、原告全員勝訴の判決を言い渡した。
- 本日の熊本地裁判決は、これまでの18の地裁・高裁判決と同様、厚生労働省の原爆症認定行政を厳しく断罪したものである。
厚生労働省は、度重なる司法判断を受け、昨年4月から「新しい審査の方針」に基づき心筋梗塞を、さらに、今年6月から甲状腺機能低下症や肝機能障害を積極認定対象疾病とする方針で、原爆症の認定をしている。
しかしながら、本日、いまだ厚生労働大臣が認定していない心筋梗塞や甲状腺機能低下症の原告を熊本地裁が原爆症と判断したことは、厚生労働省に対して「新しい審査の方針」のさらなる抜本的な改訂を迫るものである。 - 政府は、「8月6日までに原爆症問題の全面解決の道筋を示したい」としている。そうであれば、本判決に対して控訴をし、訴訟を引き延ばすことは絶対に許されない。他の裁判所に係属中の1審勝訴原告も含め、すみやかに原爆症と認定するとともに、原告全員の救済を図るべきである。そして、被爆の実態及び司法判断をふまえた認定制度を確立するため、厚生労働大臣は被爆者と正面から向き合い、ただちに協議を開始すべきである。
我々は、原告全員救済による訴訟解決、及び、原爆症認定行政の抜本的転換を求めて引き続き全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
以上