原爆症認定集団訴訟 高松地裁で勝訴
2010年3月29日、高松地方裁判所は入市被爆者である原告の肝ガンを認定する判決を言い渡しました。被爆者援護法が国家補償法的性格を有していることを考慮して放射線起因性を判断しなければならないとしています。原告・弁護団らは声明で、国の態度について、「入市日に争いがあるものの、申請疾病名は、肝がんであり、これまでの集団訴訟判決で示された司法判断に従えば、とうに認定されていてしかるべき原告であり、その救済は遅きに失したという他ない。」と述べています。
2010年3月29日、高松地方裁判所は入市被爆者である原告の肝ガンを認定する判決を言い渡しました。被爆者援護法が国家補償法的性格を有していることを考慮して放射線起因性を判断しなければならないとしています。原告・弁護団らは声明で、国の態度について、「入市日に争いがあるものの、申請疾病名は、肝がんであり、これまでの集団訴訟判決で示された司法判断に従えば、とうに認定されていてしかるべき原告であり、その救済は遅きに失したという他ない。」と述べています。