原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書
- 1審判決を尊重し、1審で勝訴した原告については控訴せず当該判決を確定させる。
熊本地裁判決(8月3日判決)について控訴しない。
このような状況変化を踏まえ、1審で勝訴した原告に係る控訴を取り下げる。 - 係争中の原告については1審判決を待つ。
- 議員立法により基金を設け、原告に係る問題の解決のために活用する。
- 厚生労働大臣と被団協・原告団・弁護団は、定期協議の場を設け、今後、訴訟の場で争う必要のないよう、この定期協議の場を通じて解決を図る。
- 原告団はこれをもって集団訴訟を終結させる。
以上、確認する。
平成21年8月6日
- 日本原水爆被害者団体協議会
- 代表委員 坪井直
- 事務局長 田中熙巳
- 内閣総理大臣 自由民主党総裁 麻生太郎