被爆者相談所および法人事務所
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原爆症認定集団訴訟鹿児島地裁判決を受けての申入書

2009年1月23日 厚生労働大臣 舛添要一殿

  • 日本原水爆被害者団体協議会
  • 原爆症認定集団訴訟全国原告団
  • 原爆症認定集団訴訟鹿児島県原告団
  • 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
  • 原爆症認定集団訴訟鹿児島弁護団

一 申し入れの趣旨

  1. 鹿児島地裁判決に対する控訴を行わないこと。
  2. 「審査の方針」を原爆被害の実態に即したものに再改訂すること。
  3. 全国の原爆症認定集団訴訟を一括解決すること。
  4. これまでの被爆者切り捨ての認定行政が違法であることを認め、被爆者に謝罪すること。
  5. 厚生労働大臣が私たちと面談して、この申し入れに回答すること。

二 申し入れの理由

 本日、鹿児島地方裁判所は、被爆者6名にかかる原爆症認定集団訴訟に関して、原告2名の未認定だった2疾病の却下処分を取り消して原爆症と認める全面勝訴判決を言い渡した。
 本判決における2名の原告は、他の疾病についてすでに積極認定が行われ、本判決の対象となった疾病も当然に認定されるべきであった。国は、十分な資料が提出され、早期に認定すべきであったにもかかわらず、いたずらに放置し続けたものであり、到底許すことが出来ない。国が控訴するようなことがあれば、明らかに違法な行為である。
 本判決は、昨年4月に「新しい審査の方針」が施行されてから7件目の判決である。
 私たちは国に対し、控訴を行わないこと、「審査の方針」の再度の改訂、集団訴訟の一括解決、謝罪を求めるものである。
 厚生労働大臣は、すみやかに控訴を行わないことを明らかにし、あわせて原爆症認定集団訴訟の全面的な解決に向けて、直接被爆者と面談をし、私たちの要求に回答することを求めるものである。

以上