被爆者相談所および法人事務所
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原爆症認定制度の本旨どこへ 医療特別手当の更新非認定が激増

 2014年度の医療特別手当の更新申請が非認定となった割合が、東京都では例年の10倍になっていることがわかりました。中国新聞は、広島でも同様な結果になっていると報道しています。
 医療特別手当(毎月13万5130円)受給者は、3年に一度「要医療性」の審査があります。「要医療性」の審査は都道府県と広島・長崎市が担当しますが、非認定になった被爆者は、医療特別手当から特別手当(毎月4万9900円)にかわります。
 これまでの基準は1968年9月の厚生省担当局長の通達で、「要医療性」は「治療を要する状態にある場合のほか、食事、運動等についての生活指導等医師の医学的管理のもとにおかれている状態をも含む」とされてきました。
 しかし2014年3月の厚生労働省健康局長の通知では「要医療性の範囲の明確化や要医療性の有無を客観的に確認するため」診断書の書式を変更したと述べ、悪性腫瘍(がん)は一部を除いて、根治治療終了から5年以上が過ぎて再発していない場合は、「要医療性」がないとしました。このため、非認定が大幅に増えたものです。
 東友会は日本被団協とともに、原爆症認定制度そのものの問題点を明らかにしていくことにしています。

医療特別手当更新・健康状況届認定状況 (東京都扱い分)
区別 2012年度 2013年度 2014年度
A 医療特別手当受給者数 338 382 383
B 更新対象者数 128 88 138
医療特別手当受給者のうち更新対象者の割合(B/A) 37.9% 23.0% 48.0%
C うち東友会対応者数 106 64 108
更新対象者数のうち東友会対応者の割合(C/B) 82.8% 72.7% 78.3%
D 認定数(医療特別手当継続) 125 86 106
更新対象者のうち認定者の割合(D/B) 97.7% 97.7% 76.8%
E 非認定数(特別手当切替) 3 2 32
更新対象者のうち非認定者の割合(E/B) 2.3% 2.3% 23.2%

【注】医療特別手当受給者数は、審査した年度の前年度末数