被爆者相談所および法人事務所
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東友会が原爆症認定の現状を告発 相次ぐ却下処分に怒りの声

「積極認定の範囲なのに」「なぜ何度も証明を求めるのか」

 東友会は2009年12月1日、厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、「声明」を発表して原爆症認定の現状を説明しました。この席で飯田マリ子会長は、原爆症認定の「新しい審査の方針」の「積極認定」の被爆状況にあり「指定病名」の心筋梗塞と白内障で申請した4人の東京在住被爆者が却下されたことを説明。異議申立をすること、異議申立が棄却された場合は東友会として個別訴訟など決断をすることもありうると、東友会の決意を表明しました。
 申請を却下されたひとり、大岩孝平事務局長は、「私を含む4人全員が『積極認定』の範囲。厚労省は『放射線白内障』とか『放射線起因性が認められる心筋梗塞』とか言うが、4人の却下理由はすべて同文で、具体的な説明はいっさいない。とうてい承服できない」と、却下通知書をかざしながら抗議しました。

マイクの置かれた長机に並んで座る東友会役員ら
記者会見に臨む飯田会長たち

過重な証明要求の事例も

 「積極認定」の範囲にあるガンでも、死後3年も認定されていない事例があります。2006年8月に申請し、同年の12月にガンの骨転移で死去した被爆者の妻に、2007年8月、2007年5月と10月、2009年8月までに4回もの照合が厚労省から続いています。これは骨に転移したガン細胞の証明がないという理由です。
 病歴と症状からガンの骨転移だと判断した医師らの診断を信用せず、90歳の末期ガンの被爆者の身体を切り開いて取り出したガン細胞の検査をしなかったら認定しないという厚労省の姿勢は、「新しい審査の方針」に書かれている「被爆者援護法の精神に則り、より被爆者救済の立場に立ち、原因確率を改め、被爆の実態に一層即したものとする」に反するものだと、東友会でも怒りが高まっています。
 さらに、「積極認定」に指定された場所より遠距離で被爆し、指定時間内に入市した被爆者に、被爆者手帳申請と同じように2人の証人をつけて証明するよう求める事例が続いています。

国は制度の適正運用を

 東友会が対応した原爆症認定申請は現在141件が審査中で、申請から3年以上経過している人は20人にのぼり、うち6人が死去。東友会は、「積極認定」の範囲にある申請をきちんと認定させること、審査に過重な証明を要求させないために、運動を強めることにしています。

厚生労働省の原爆症認定却下処分に対する声明

2009年12月1日 東京都原爆被害者団体協議会(東友会)

 厚生労働省は、11月19日付けで、4件の東京在住被爆者の原爆症認定申請を却下した。私たちは、この不当な却下処分に抗議するとともに、その取り消しを求めて異議申立を提出することを決定した。
 却下された申請者は、以下の4人である。

  • 広島2.5キロメートル直接被爆・女性 申請病名:白内障 当時15歳 2005年9月申請
  • 広島2.2キロメートル直接被爆・男性 申請病名:白内障 当時13歳 2006年7月申請
  • 長崎2.0キロメートル直接被爆・男性 申請病名:心筋梗塞 当時17歳 2006年7月申請
  • 長崎2.7キロメートル直接被爆・女性 申請病名:白内障 当時26歳 2006年12月申請
 これら4人は、いずれも厚生労働省が定めた「新しい審査の方針」の「積極的に認定する範囲」の被爆状況にあり、「放射線起因性が推認される」とした「当該申請疾病」で申請している。
 厚生労働省はこれらの申請を却下する理由として、「当該疾病については、原子爆弾の放射線が起因していると判断することは困難であると判断されました」という、まったく同文の抽象的な文章をつけて、すでに70歳から80歳代後半にいたった4人の申請を、3年から4年も放置して却下した。「新しい審査の方針」では、「(1)被爆地点が爆心地より約3.5キロメートル以内である者(中略)から、放射線起因性が推認される以下の疾病についての申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認定するものとする」とあるが、厚生労働省が示した却下理由は、この方針にも反している。
 私たちは、厚生労働省のこの被爆の実態と被爆者の現状を無視した冷酷な態度に対し、つよい憤りを禁じ得ない。
 「新しい審査の方針」は、「原因確率を改め」るとしながら旧「審査の方針」で「原因確率」を算定しなかった白内障や心筋梗塞などに「放射線起因性」を求める表記をしている。このような「閾値」を残すことは、「新しい審査の方針」の「審査に当たっては、被爆者援護法の精神に則り、より被爆者救済の立場に立ち、原因確率を改め、被爆の実態に一層即したものとする」とした基本姿勢と大きく矛盾するものである。
 私たちは、これらの不当な却下処分の取り消しを求めるとともに、厚生労働大臣が「確認書」にある「協議」を早急に開催し、「新しい審査の方針」を原爆症集団訴訟の司法判断に従った認定審査がおこなわれるよう、被爆者援護の立場に立った内容に是正するよう、つよく要求する。